• 締切済み

給与等(報酬)の振込み先について

カテゴリが異なりましたらすみません。給与の振込み先について質問したいのですが雇用関係である社員に対して給与を振り込む場合は直接払いの原則があるため、本人に給与を振り込まなければならないと思うのですが、雇用でなく業務委託契約の場合、その本人以外の口座名義を振り込み口座として指定した場合、本人以外に振込みをしてもよいのでしょうか?また法律的にどこに書いてあるかも教えていただけると大変助かります。業務委託契約を個人と交わし振込み先は株式会社○○代表取締役○○(代表取締役は=契約者である個人)の場合は源泉するのでしょうか?しないのでしょうか?それとも契約者は個人であるから法人に振り込むことはできないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>本人以外の口座名義を振り込み口座として指定した場合… 受取人本人が指定するのなら、別にかまわないでしょう。 >また法律的にどこに書いてあるかも教えていただけると… 個人事業主の集金が、本人でなければならないなどという法律はありません。 雇われている事務員さんが集金に行くことは、しばしばあります。 >個人)の場合は源泉するのでしょうか… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にご質問の職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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