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給与の支払方法変更(現金→振込)の手続き
業務合理化の一環として、1年前に「現金支給」を「給与振込」に協力するよう全社員に回覧を回し約85%の従業員が「給与振込」に成りました。 現在では10名程の従業員が「現金支給」ですが、強制的に全員「給与振込」にさせることはできないのでしょうか? 本人が拒む以上、現金支給しかできないのでしょうか? 労基法には「通貨をもって支払うこと」の記述があることは承知していますが、現在のように[コンビニ]でも預金の引出しができる時代にあっては、法律が古すぎるようにおもえますが・・・・・・
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ご存じのように、労基法の規定により、社員が、どうしても現金で支払ってほしいというのであれば、現金で支払う必要があると思います。 本人の希望の金融機関を選べるようにしたり、給料日当日の朝一番には引き出せるようにするなどの対策を取り、社員に納得してもらうしかないでしょう。
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- blacklabel
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振り込み手当てなんて付けたら如何ですか。 振込者には、一律100円支給なんていいかも。
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