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未成年の下着
neKo_quatreの回答
- neKo_quatre
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> 条例違反となりますか? 例えば東京都だと、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | (着用済み下着等の買受け等の禁止) | 第十五条の二 | 何人も、青少年から着用済み下着等(~)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。 ですね。 > 個人の売買で、品物配送は郵送、その方が成人であることを確認して購入しました。 って状況なら、基本的に問題にならないです。 更にいうなら「成人です」って言葉だけでなくて、年齢確認できる書面なんか確認(プライバシーの関係があるので面倒ですが)しとくと良かったですが。 刑法 | (故意) | 第三八条 | 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。~ が、状況によっては事情聴取とか、家宅捜索なんかもあるかも。 あるいは、成人だって偽って未成年の下着の買い取りするのが恒常化してるとかだったら、上の言い訳は通らないかも。
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