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未成年の下着の売買
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- flashbeam
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本題に入る前に突っ込んでおきますが、未成年とは20歳未満の者ですから18歳だろうが17歳だろうが未成年です。 青少年健全育成条例はもちろん自治体によって違いますが、あなたが指しているのは同条例のいわゆる「着用済み下着の買受け等の禁止」というような内容の規定についての事だと思います。 この条例はその名のとおり青少年の健全な育成を図ることを目的にしているので、罰則はそれを阻害する行為に対して与えられるものです。 従って青少年から使用済み下着を買った、あるいは青少年に使用済み下着を売った人間が罰せられます。 青少年は条例で保護される側なので、青少年自身が使用済み下着を売ることに対して処罰を求める規定はありません。 ちなみにこのような条例でいう青少年とは、18歳未満の者(婚姻により成年に達した者とみなされる者を除く)をいいます。 青少年から使用済み下着を買った、あるいは青少年に売った人間が警察に検挙されれば、関係者としてその青少年も取り調べ等を受けます。 また、そうなればその青少年は“ぐ犯少年”(その性格又は環境に照らして将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年)として家庭裁判所の審判に付されることになるかもしれません。 20歳未満の者は少年法の適用を受けるからです。 他のカテゴリーにもマルチポストをしているようですがいったい何について困っているんですかね?
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