- ベストアンサー
下着売買に関する法的な制限と出会い系サイトの規制
- 18歳未満の女性が自分の使用済み下着を売ることは条例で禁じられている地域があります。しかし、その女性が買う側の人と知り合うために使う「下着売買掲示板」などは出会い系サイト規制法で禁じられているものではありません。
- 以前の話として、下着売買が禁止される前の時期には、こちらのサイトの質問で「下着を買うことは法的には大丈夫」という回答がありましたが、出会い系サイト規制法によって禁じられた行為である可能性があります。
- したがって、現在の法的な制限や規制については確認が必要です。18歳未満の女性は自分の使用済み下着の売買を行うことができない地域がありますが、下着売買に関わるサイトが出会い系サイト規制法に抵触しているかどうかは明確ではありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 下着の売買について
すいません、QNo.3269394でも似たような質問をしたのですが、編集の仕方が分からないのでもう一つ質問を立てさせてください。 各都道府県の条例では、18歳未満の子との下着の売買を禁止しているところがありますが、それで捕まったという例はほとんど聞いたことがありません。(岐阜であったものくらいです) しかし、その手の掲示板の数や書き込み数を見ると、相当多くの人間がおそらく高校生相手に取引しているんではないかと思われます。 報道されていないだけで、実際はもっと摘発はされているのでしょうか。それとも、ほとんどばれないケースが多いんでしょうか。 どなたか御存知の方がいれば、お教え願います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 詳しく
こんにちは、いつもお世話になっております。 昨日も質問をし、詳しくご親切にご回答をいただいたのですが、具体的な内容があったほうがよいと思いもう1度ご質問させていただきます。 昨日の質問はこちらです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2640464.html この質問をしたというのも、私の周りに、下着売買サイトで18歳未満の女性と会い、使用済み下着を買った人がいました。(昨日の質問のとおり、まだ売買自体は規制されていませんでした) 昨日の質問時は、下着売買ほどなら出会い系サイト規正法では規正されない、というご回答をいただきました。 しかしその前、彼は18歳未満の女性との「生脱ぎ」や「生脱がせ」といった約束をしていたようです。しかし実際は売買はせず、約束だけに終わったようです。 この場合は出会い系サイト規正法で規制されるのでしょうか? 彼もそのとき実は18歳未満でありました。もう2年半ほど前の話なのですが、とても反省して、もう2度としないと言っています。 どなたかお詳しい方、アドバイス、ご教授をいただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 下着等を売るのは
サイトの掲示板を通して 個人で売る場合での質問です。 下の物で売買して違法になるものは なんでしょうか? 足物(ストッキング、ブーツ等) 下着 唾液 尿 生理用品 お願い致します。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 友達が心配です・・・ 下着を売るのっていいの?
友達が下着を売って小遣い稼ぎをしているようです。 ブルセラショップとかではなく 出会い系のサイトかチャットで「下着を売ります」的な宣伝をして その人と交渉をして下着を売ってるみたいなんです。 下着の売買は違法とかではないのでしょうか? もし違法なら今すぐ止めてあげたいと思います。 どなたか知ってる方 教えてください。m(_ _)m
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 下着売りで、詐欺に遭いました。
お恥ずかしい話なのですが、下着売買掲示板で大学生の女の子の下着を1万5000円で買う約束をしました。30歳男です。 振込完了のメールを送ると連絡が途絶えてしまい、もう3日経ちます。分かっているのは相手の口座番号、名義だけです。これは、警察に相談すればお金は帰ってきますか?告訴などをする場合、どのくらいのお金が掛かりますか?過去の質問を見てみると、泣き寝入りはNGのアドバイスをしている人もいれば、おとなしく諦めろとコメントしている人もいます。警察やネット犯罪のサイトに届け出を出したとして、本当に真面目に対応はしてくれますか?下着売りなだけに、相談するのも恥ずかしいのですが…。 ご回答、宜しくお願いします。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 青少年保護系の条例ー(使用済み下着)
近年、各自治体の青少保護系の条例に、新規追加項目として「青少年の使用済み下着売買の禁止」を設け、はっきりと禁止するところが多くなっていると感じますが、次のようなケースの場合、法的に見て「買い手」はどのような扱いになるのでしょうか?? 「条例にこの項目が適用されている自治体間同士で、ある成人男性が女性の使用済み下着を、インターネットサイト経由で買った。 サイト内で売り手の女性は、自身を成人であると書いていた。 ところが、後日、警察にこの女性が青少年保護条例の使用済み下着条項違反で補導(逮捕?)され、女性が成人ではなく未青年であると判明した。 この場合、女性の所有していた個人情報から買い手の成人男性の情報もわかる(つまり成人男性も検挙される可能性がある?)わけですが、買い手の成人男性は法的にどのような扱いを受けるのでしょうか??」 質問の要旨は「自身を成人であると偽って自身の使用済み下着を販売した未成年の女性が捕まった場合、それを買った成人男性にどんな法的な罪が発生しうるか」です。 どなたか、お答え・解釈をよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 売買掲示板作成にあたって
個人売買掲示板サイトを作ろうと思ってるのですが、 よく他の大手サイトに 売買は18歳以上でお願いしますとかいてあるのですが 閲覧条件に18歳未満禁止、を入れなければ 法律的になんらかの違反になるのでしょうか? 回答よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 青少年保護系の条例ー(使用済み下着2 他の法律との関連があるケース)
古物商法、青少年保護系の条例の「未成年の使用済み下着売買禁止」項目関連の質問です。 下記の例のような場合、買い手、売り手は、法的にどういった罪に該当するのでしょうか? 「前提;この条例が適用されている自治体間同士でのやりとり ある成人男性が、インターネット上で、複数の女性の使用済み下着を扱う代理・委託販売サイトから、未成年の女性のものと表記(真偽は不明)のある使用済み下着を購入した。 しかし、このインターネットサイトは、使用済みの下着販売に必要な古物商法や風営法の許可を取得しておらず、後日、古物商法違反で警察に摘発された。 その際、本人にとって真偽は不明だが未成年の女性の物と表記があり、使用済み下着を購入した、この成人男性と、もしこの女性が未成年であると証明された場合の、この未成年の女性 の両者にも、追加的に青少年保護条例の適用があり、それぞれに法的な罪が発生し得る可能性があるのでしょうか?」 質問の要旨は 『法的届出が不完全の販売代理店を介する未成年の使用済み下着売買で、その代理店が古物商法違反で摘発された場合、 「下着の提供元の未成年」と「真偽は不明だが未成年のものであるという表記を確認した上で購入した買い手」 の両者にも、青少年保護条例適用による追加的な罪が発生しうるか?』 です。 どなたか、お答え・解釈をお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございました。