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未成年の下着姿の写メの売買

18歳未満の女性が 成人男性と 下着姿の売買をした場合 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 の対象ですか?

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.5

まったく同じ質問に まったく同じ回答がつくのも いかがなものかと。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1494140234
  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.4

その通りです。 児童ポルノとは、ヌードに限らず下着姿等性欲を興奮させるものであれば、水着姿であっても該当します。 ただし、下着のカタログなど性欲を興奮させる目的のものでない場合は、児童ポルノとなりません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

当然ですが、対象となります。 この両人が、恋人関係であるなら売買は必要ありませんよね? この法律では、撮影した側(18歳未満の本人)であっても、製造及び販売目的所持ということで逮捕されることになります。 当然、購入者も犯罪となります。

回答No.2

あっ… ロリコンの方なんですね(>_<) 小さい子とか興味あったりしませんよね? 逮捕されますので未成年相手に変な事を考えたらダメですよ(>_<)

回答No.1

当然彼氏と彼女の関係なら問題ないが 他人同士ならあなたは刑務所ですね

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