- 締切済み
未成年の下着姿の写メの売買
18歳未満の女性が 成人男性と 下着姿の売買をした場合 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 の対象ですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- x_box64
- ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.5
まったく同じ質問に まったく同じ回答がつくのも いかがなものかと。
- yingtao7
- ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.4
その通りです。 児童ポルノとは、ヌードに限らず下着姿等性欲を興奮させるものであれば、水着姿であっても該当します。 ただし、下着のカタログなど性欲を興奮させる目的のものでない場合は、児童ポルノとなりません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3
当然ですが、対象となります。 この両人が、恋人関係であるなら売買は必要ありませんよね? この法律では、撮影した側(18歳未満の本人)であっても、製造及び販売目的所持ということで逮捕されることになります。 当然、購入者も犯罪となります。
- あい子(@0101aiko)
- ベストアンサー率7% (9/117)
回答No.2
あっ… ロリコンの方なんですね(>_<) 小さい子とか興味あったりしませんよね? 逮捕されますので未成年相手に変な事を考えたらダメですよ(>_<)
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1962/11743)
回答No.1
当然彼氏と彼女の関係なら問題ないが 他人同士ならあなたは刑務所ですね