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未成年との援助交際。
成人が未成年と売春をすればそれは 児童買春禁止法によって処罰をうけ、未成年側も 売春防止法に反したことになります。 では成人が性行為をともわずに、カラオケやショッピング それに未成年に付き合ってお小遣いを渡すというもの、 つまり性行為を行わない援助交際ですね。 それを行ったら何か法律違反になったり罪をうけるのでしょうか? また、受けるのならば未成年側も何か違反することになるのでしょうか? 早めの回答お待ちしています。。
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noname#94836
回答No.1
各都道府県の青少年保護条例に違反する可能性があります。 東京都だと「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
お礼
ありがとうございます。 それは未成年者に対してのことですか?