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未成年の売春

前にもいろいろと質問したものです。。 成人の売春においてはいろいろわかるのですが 未成年の売春はどんな処罰をうけるのか分かる方いますか? 調べても分からないので質問されていただきました。。 売春防止法より6ヶ月以下の懲役又は1万円以下の罰金と理解してたのですが、、成人の場合は初犯は婦人補導院行きとわかるのですが、 未成年者の場合売春したらどうなるのでしょう?

みんなの回答

noname#65452
noname#65452
回答No.4

つまり、質問者様は売春行為を予定していて、いざ発覚した場合の予備知識として当局に対抗する手段として事前に知っておきたいのでしょうか? 悪いことは言いません。売春はやめましょう。性病うつされたら大変ですよ

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

誰の話でしょうか。 つまり、売春には、売る人、買う人、斡旋等する人、というのが考えられます。 あと、正確には未成年ではなく18歳未満かどうかで判断します。18歳以上は成人と同じです。 関係する法律は、 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・ポルノ禁止法) http://www.ron.gr.jp/law/law/jidou_ba.htm 「児童福祉法」 http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM あとは都道府県の青少年育成条例になります。 まず、売る人については処罰対象になるわけではなく、補導はされても、その処遇についてはさまざまです。児童相談所が関与することもあるし、家庭裁判所が関与することもあるし、単に親に引き渡されて、親からの説教を受けるだけという場合もあるでしょう。それはケースバイケースです。児童相談所が関与したりする根拠法は児童福祉法になります。 買った人に対しては児童買春ポルノ禁止法により、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金になります。 周旋の場合には、 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又は併科 それを業として行えば、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金 勧誘したら、 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、又は併科 それを業として行えば、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金 です。 で、実は上記は児童は自らが積極的に売春に関与していた場合を想定しています。 では児童をたぶらかす、ようするに児童が本来は望まないのにそのような行為をさせたとなると、児童福祉法違反に問われ、こちらは10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科となっています。 より重いですね。これは買う人でも斡旋・仲介などでも適用されます。 ちなみに、上記は13歳以上18歳未満の場合です。 13歳未満の場合には、強姦罪(挿入行為有)、強制わいせつ罪(挿入行為なし)などとなります。児童本人の意思は関係ありません。 こちらの量刑は、 強姦罪...3年以上の懲役 強制わいせつ罪...6か月以上10年以下 です。

  • peke2pon
  • ベストアンサー率16% (7/43)
回答No.2

5年以下の懲役または300万以下の罰金です。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

何度も同じ様な質問されてますが、何をしたいのでしょうか?

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