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援助交際の確定期

援助交際(18歳未満の少女との売春)について質問です。 出会い系サイト規制法にかからないように少女を援助交際に誘った男性がいたとします。 その男性は、いつを以って「援助交際をした」と確定され、罪になるんでしょうか。 つまり、「少女を誘った時点」「少女と会った時点」「少女と性行為等をした時点」等のどの時点で犯罪となるんでしょう? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

No.1です。 TVで聞きかじりの知識でしたので、しっかり調べてきました。 間違った回答ばかりでは、質問者様に申し訳ないので正しい回答をしっかりしたいと思います。 まず、売春防止法では売春をした女性のみが処罰されます。 買春した側、つまり男性は処罰されません。 そして売春が目的で、「公衆の場で」相手方となるような男性を誘ったり、つきまとったり、客待ちをしたりですとか、広告を出すことは六ヶ月以下の懲役、又は一万円以下の罰金になります。 これに当てはまらない状態で売春を目的とした場合は処罰の対象になりません。 実際に処罰の対象となるのは、性交渉に及んだ時のみです。 また、売春斡旋や人を欺いて売春をさせたり、脅したりしてさせたものも処罰の対象となります。 どの場合も売春する本人が行うより重い処罰となるようです。 また、18歳未満の児童に関する法律ですが… 平成11年11月1日に、児童買春禁止法が定められました。 これは対価の供与のある性交渉についてのみ、適用されます。 それ以外(援助交際ではないもの)は淫行条例が適用となります。 売春防止法と違うのは、売春をした側の女児(18歳未満)が罰せられるのではなく、買春した側の男性が罰せられることです。 また、売春禁止法では(18歳以上同士に適用)本人は性交渉をしなければ、公衆の面前で勧誘した場合を除き、性交渉をしなければ処罰されませんが、児童買春禁止法では性交をしなくても、性的好奇心を満たす目的で性器に触れただけで既遂罪が成立します。 また、淫行条例違反や児童売春禁止法違反で逮捕された場合は、18才未満の相手との示談を成立させて検察官と交渉する方法もありますが、これら罰則規定には社会的法益に対する処罰規定(社会秩序違反)という側面もありますので、和解できても不起訴処分には必ずしも直結しません。 ですので、No.1で回答させていただいた、 >まず援助交際でなくても、18歳未満の相手との性交渉は犯罪になると思いますよ。 >なので性交渉(性的な接触含む)をした時点で犯罪だと思います。 これは間違っていなかったようです。 ちょっとホッとしました^^; そして女性は16歳から結婚できますが、結婚して成人と認められるまでは性交渉をすると淫行条例で逮捕の可能性もやはりあるようですね。 ですので、普通そこまでは取り締まられないでしょうが、固いことを言ってしまえば16歳で出来ちゃった結婚は犯罪になります。 別のサイトで見ると、結婚しても性交渉はいけないとのこと。。 あまりに厳しい法律で、ちょっとどうかなぁと思いましたけど。 長くなって読みづらいですよね。 申し訳ありませんです。。 間違っている回答を訂正し、お詫びさせていただきます。 参考になれば嬉しいです^^ 参考URLも載せておきます。 http://www.shinginza.com/jidoukaisyun.htm

参考URL:
http://www6.plala.or.jp/fynet/2law-baisyun-bousi.html#1-sousoku

その他の回答 (7)

回答No.8

No.10さん補足ありがとうございます。 そのパターンは考える機会があまりなかったのですが、やっぱりそうなりますよね。 大変勉強になります(活用はしませんが・笑)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.7

補足しますと。 青少年健全育成条例の主旨からいえば、 「18歳未満の男の子」をオバサンが「援助交際」に誘っても犯罪になります。 #1さん、#2さん、どちらも、「18歳未満の援助交際は犯罪」ということでは一致していて、 「成人」の場合は、はじめから斡旋などの目的でなければ「プライベート」のもので犯罪にならない、ということでも一致しているように思うのですが・・・。

回答No.5

性行為を金銭を払うという条件のもとを交渉する時点で罰せられます。 もちろん18歳未満の場合です。 成人の場合は「管理売春」や「売春場所の提供」「斡旋」などが明確に罰せられる内容のようです。 所詮、売春防止法はザル法です。

回答No.4

No.1です。 婚姻することにより、婚前交渉が許されたというものだと思いますが。。 婚姻をしなければ、条例上では許されるものではないと思います。 昔、社会人の男性と18歳未満の少女が性交渉に至ったとして、地裁から罰金5万円の判決が出たことがあります。 しかし男性は、その少女と結婚前提のお付き合いをしていたことを理由に、控訴・上告しました。 16歳から女性は結婚出来ますので、婚姻することを前提として婚前交渉が認められたケースです。 ですが援助交際で婚姻まで行くことはほぼありませんし、それに基づいてNo.1での回答となりました。

回答No.3

援助交際目的で18歳未満と性交渉を持てば、やはり駄目でしょう。 16歳から婚姻は出来ますが、あくまで保護者が認めた関係であり、婚姻することにより成人したと見なされますから大丈夫ということになる筈だったと思います。

回答No.2

援助交際とは金品を目的に性行為をすることですが、性交渉をする目的で交渉しただけでも罪になるようですよ。 しかし性交渉じゃなく「カラオケ行こう」など金銭目的で女性を誘っても「性行為」に至らなければ罪にならないようです。 もちろんカラオケの後でやっちゃえば罪に問われることになりますよ

回答No.1

まず援助交際でなくても、18歳未満の相手との性交渉は犯罪になると思いますよ。 なので性交渉(性的な接触含む)をした時点で犯罪だと思います。 またただの援助交際の場合は性交渉をした時点では犯罪にはならないと思います。 そこまでは自由恋愛の域だと思うので。。 ですがその後、金品の授受があった時点で犯罪となるのではと思います。 そしてその金品を、性交渉をすることと引き換えに渡したという双方の明確な意志があれば、ということも付け加えておきます。 ただのプレゼントであって、性交渉へのお礼ではないと言ってしまえばそこで終わりなので。 ご参考までに。

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