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使用済み下着購入生脱ぎ売春

最近下着に興味があり・・・成人女性の下着を目の前で脱いだものを購入した場合は犯罪となるのでしょうか? 他の方の質疑もよんだのですが高校生等の未成年が多かったので、成人女性の場合も教えて下さい。 ネットで購入してくれませんか?とか書いてあるのですが・・・買っていいものかどうか・・・それに目の前で脱ぐわけですから、裸になるので、裸を見ることになるので、それは売春にあたるのでしょうか? もし触らせてくれたりしたらどうなります? 質問をまとめると (1)成人女性から下着を個人的に買った場合は犯罪? (2)目の前で脱いだ場合の裸を見たりするのは犯罪? (3)その身体に触れてしまうのは犯罪? 教えて下さい。ちなみに何罪になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 売春は対価を受けた場合の身体に触れた場合は罪になるような > 気がします。 売春自体が罪になるのではありません。 罪になるのは、斡旋したり、管理したりと言ったことです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95 また、法的に性交が要件となってますので、身体に触れただけでは 要件を満たしていません。 ただし、売春そのものは罪ではないですが、道徳に反している ことは言うまでもありません。

kou1111111
質問者

お礼

早速のお返事本当に有難うございます。 売春(買春)事態が罪にならないと言うのが今一よくわかりません。 読んでみたのですが、結構つかまったりしているような・・・ 成人女性と援助交際をして捕まったりしている男性っていないのでしょうか? 法律にすごく疎いので分からない事ばかりです。 この売買春については、成人、未成年は関係ないのですか? 未成年は児童ポルノ法でいろいろ規定があるようですが・・・ どうか教えて下さい

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> ネットで購入してくれませんか?とか書いてあるのですが・・・ > 買っていいものかどうか・ 常識的に考えて、犯罪にならないからといって、なんでもして いいわけではありません。  一応回答は、 (1)成人女性から下着を個人的に買った場合は犯罪? NO (2)目の前で脱いだ場合の裸を見たりするのは犯罪? NO (3)その身体に触れてしまうのは犯罪? ? 相手しだい。 触るなといっているのに触ると ×

kou1111111
質問者

お礼

さっそくのご解答ありがとうございました。 一つ分からないのが、どうして売春にならないのでしょうか? 売春は対価を受けた場合の身体に触れた場合は罪になるような気がします。 後、もし知っていたら教えて欲しいのですが、売春というのは刑法で何か決められているのでしょうか?

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