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未成年について
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未成年者ではなく、青少年(18歳未満)について、青少年保護条例で規制されているケースが多いです。 例えば、東京都の場合 東京都青少年の健全な育成に関する条例 (着用済み下着等の買受け等の禁止) 第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。 2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。 第1項の違反は30万円以下の罰金、第2項の違反は50万円以下の罰金となります。
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