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未成年と大人の性行為について

よくネットで 未成年と大人の性行為は犯罪ですよ というのを見ます でも。。そんな法律あるんですか?? 両親に聞いてみましたが そりゃ子供が出来たら大変かも知れないけど 別に犯罪ではないだろ?と言われます それにそういう家庭もある気がします 結局未成年と大人の性行為はNGという法律はありますか?

  • klr
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回答No.10

子供とは親のすねをかじり お金の価値観ありがたみを知らない世間知らずです。 仮に女性側が未成年(子供)の場合、結局親にまた頼るしか無いと思います。子供が出来た時点で親になるはずなのに 親に金銭面などで頼るようなかたに親になる資格は無いと思われます。(現在の成人でも同じですが)親になる方がその親として子供を養うことが出来ない(未成年が多いからとは限らないか?)。方達をなくす為の措置。また身体的にも不十分な状態での出産加味されていると思いますよ。

その他の回答 (9)

  • annyan
  • ベストアンサー率45% (27/60)
回答No.9

ばっちりありますよー。 結婚できる年齢に達していない児童との性行為が原因で逮捕されて裁判にかけられた人を知っています。 もちろん援助交際とかではなくて、お互い了承のもと付き合っていたそうですが、女の子の親がそのことを知り裁判を起こして逮捕にいたるということらしいです。 その逮捕された人まだ大学生だっていうのにかわいそうでした。

回答No.8

>未成年と大人の性行為は犯罪ですよ 正確に表現すると「そう言うわけではない」となります。 未成年という場合は 原則二十歳未満を指します。 (法律上、婚姻歴を有する者等を除きます) そして未成年と性行為を禁じる『法律はありません』が 多くの自治体条例では『18才未満の者との性行為』を禁じています。 そう言う条例の無い自治体もあります。 ちなみに未成年であっても18才以上であれば何も問題有りません。 そして 「…と大人の…」 ですが大人に限りません。 この場合の大人とは成人を指すと思いますが 条例で18才未満の性行為を禁じている場合 相手が成人であるか無いかに関わりありません。 18才未満同士や、18才未満と未成年との性行為も禁じています。 >結局未成年と大人の性行為はNGという法律はありますか? 結論から言えば そう言う『法律』は日本にはありません。 また、そう言う条例も有りません。 参考までに 「売春防止法」は管理売春を禁じているのであって 個人間における性行為を伴う契約については一切禁じていません。 でなければ結婚制度が否定されてしまうからです。 ※日本人にはなじみ無いですが、結婚は「夫婦生活と経済的生活基盤などに関わる」契約行為です。  教会で牧師さんが「生ある限り互いに愛し合う事を誓いますか?」と聞くのは  結婚が契約行為であると事を表し、片方が死んだ場合には「愛し合う契約が自動的に解除される」という、契約の自動解約について明言しています。

回答No.7

今現在は14歳以下の青少年と性行為をした場合は 青少年保護法違反により、逮捕者が出てるのはニュースでやってますね 勿論、その子どもも児童福祉施設に送られ、14歳で反省の色が見られない場合は 「売春防止法」が」適用され、刑務所行きです 意外とそういう法律を知らない方が多いのですが 社会福祉六法にきっちり書いてあります 14歳以下は青少年保護法 援助交際などの事実があれば「売春防止法」で未成年の場合は特にきついです 相手は懲役刑か禁固刑、その相手の「女子」も救済できない場合は同罪です 犯罪に行き成り直結はしません あくまでも「被害にあった女子」の「救済」であるからです 相手は「同意の元」と言っても「16歳以下と知っての行為」だと それで大人は犯罪者です

  • lavino72
  • ベストアンサー率23% (74/317)
回答No.6

青少年保護育成条例というのがあります。 地方公共団体の条例です。 その中に青少年への「淫行」を処罰する規定が存在します。 法律ではなく、条例なので「条例違反」となります。 淫行の区別が難しいですが、未成年(18歳未満)全てに当てはまるわけではありません。 未成年を誘惑したりして性交を行ったり、性的欲望にお為に行われた場合等が淫行となります。 ですので、基本的には婚約中の青少年や高校生同士でも、真面目な交際の場合は、条例違反ではないのです。 ただ、まだ未成年ですので、本人達が良ければOKというわけではありません。 保護者が告発すれば条例違反になってしまいます。 (ほとんどこのケースだと思います)

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.5

法律的には犯罪行為ではありません。 ただ、未成年者の親権者が告発し裁判になるケースはあります。 親権者には「子どもを成人まで健全に育成する義務」がありますので、それに則って「不健全である」とし訴えることは可能です。 「青少年保護育成条例」の中に条文として青少年(18歳未満の男女)との婬行を規制する条文がありますが、あくまでも「条文」ですので法的拘束力はありません。 しかし告発する際にこれらを根拠として裁判を起こすことが可能です。 よって法的にNGということはありませんが、親権者の感情には注意が必要です。 また、あくまでも双方合意の上の性行為に関するものであり、「金銭の取得を目的とした性行為」や「第3者による淫行の強制(本人の意志であろうと)」は犯罪です。 ようは援助交際や風俗ですね。 純粋にお付き合いしてる上での性行為は犯罪には当たりません。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.4

既に条例は出ていますが、合意であっても13歳未満の女子との性行為では親告罪ですが犯罪です。 刑法第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 因みに条例違反では刑法犯とは違い国選弁護人の対象外ですので、私選弁護人をつけないと重い罪になる傾向があるようです。

  • ringoice
  • ベストアンサー率12% (22/180)
回答No.3

根拠となる法律です 主に女性でしょうけど、18歳未満の女性と性交渉をしたとき たとえ同意であっても処罰されます 青少年育成条例 児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定との関連 [編集]淫行条例と、児童福祉法第34条1項6号「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…児童に淫行をさせる行為」との規定との線引きが曖昧になっており、「児童に淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身と淫行させる行為」つまり「児童と淫行する行為」を含むことがある。なお、児童福祉法に言う児童も青少年と同じ18歳未満の男女を意味する。

回答No.2

青少年保護育成条令

  • ringoice
  • ベストアンサー率12% (22/180)
回答No.1

有ります

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