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性行為

成年者と未成年者が性行為をするのは犯罪ですか? もし犯罪なら、この場合はどうですか。 大学2年20歳成人男性と高校1年16歳の女性は友達である。 2人が性行為を行った場合犯罪ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

16歳で女性は結婚できるのですが、 彼女とは合意の上でも、 彼女の両親から訴えられた場合は淫行条例で逮捕される 可能性があります。 この条例は曖昧なのです。 http://okwave.jp/qa619729.html

その他の回答 (2)

  • ringox
  • ベストアンサー率27% (66/238)
回答No.2

同意があった場合のはなしですよね。 条例違反の犯罪です(たしか長野県と東京都以外)。 ただし同意の場合、証拠があげにくいし、本人達だけの秘密ということも多いだろうし、 同意だから別に取り立てることもないということで、 実際問題、罰せられるということはまずありませんが。 時々、教師と生徒での問題があがりますが、 教師は社会的制裁を受けてもういいということで、 まず起訴はされません。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

まず、合意がない場合、強制わいせつ罪や強姦罪に当たる可能性があります。この場合、友達であるかどうかは関係がありません。 また、合意がある場合であっても、相手が13歳未満の場合にはやはり強制わいせつや強姦に当たりますし、13歳以上であっても青少年保護育成条例違反として処罰される場合はあります(18歳未満との性交は処罰対象としている都道府県のほうが多いでしょう)。 もっとも、条例違反については、結婚を前提として付き合っていて具体的な話も出ているような場合には処罰対象にはなりません。逆に言えば、そのような場合を除けば、法的には処罰対象になる場合のほうが多いでしょう。 結論としては、合意がないのに性行為を強要したような場合や相手が13最未満の場合は犯罪ですし、そうでなくても18歳未満の相手であれば合意があっても犯罪となる場合があります(犯罪になるかどうか、どのような場合に犯罪に当たるかについては個々の地域によって変わりますので当該地域の条例を調べてください)。

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