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未成年の男女での性行為
成人男性が、小中高の少女と性行為をしたら犯罪になります。 では、小中高の男女同士で性行為をしたらそれはまた別の話になってきますよね? 毎回指摘される1つとして、妊娠したらどうするのか? 選択は2つのみ。産むか堕ろすか。 なら、妊娠さえ気を付けていれば、または、妊娠さえしなければ未成年同士の性行為は許されそうなものですが、実の所、未成年同士での性行為は本当に駄目なのでしょうか? 具体的に駄目な理由としてどんな事が挙げられますか?
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- BluesHeart
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まず快感について考えます。 薬物やゲーム?のように人為的なものは別として、脳内に快感をもたらす行為としては最高です。まぁ、これは認識=意味づけの影響も受けますからそれほど単純ではありませんが、かなり「いい」ものであることは大方の同意があると思います。 人生の早い段階で「最高の報酬」を得てしまうというのは、その後の人生において「努力のインセンティヴ」を損なうのではないか?と思います。 つまり、そういう点での「昔からの人生の知恵」のようなものです。 もちろん「最高の報酬」の有無にかかわらず「努力のインセンティヴ」を維持できる克己心を自分の中に育成できた、という青少年もいるでしょう。しかし、社会のルールはそのような早熟な者ではなく、標準的(の少し下)を対象に作るものです。それが社会全体を崩壊から守るフェイルセーフというものです。 【まぁ、その克己心があるなら大人になるまでガマンせい、という理屈もあります】 次に、関係性という問題もあります。 離婚や家庭内離婚・別居の事例をみても(=オトナでさえも)お互いの関係性を良好に維持するのは難しいものです。 主張すべきことや譲歩すべきこと、交渉するべきタイミングなど関係性成立後に直面する問題に立ち向かうには「♪愛があるから~大丈夫なの~♪」(昭和、古ッ)とはいきません。むしろ、自分の愛とは?という自省能力が問われます。 この点でも未熟者(成人含む)が踏み込むには難しい領域ということが言えます。 要するに「犯罪」にしている理由は「慣習」でしかなく、「慣習」は先述のように一般論でしかありません。 先の回答にもあるように現場ではケースバイケースという”不平等な扱い”もあり得ます。また、「成人年齢」という法律上の区分も「慣習」でしかなく、こちらは能力不足の者も「大丈夫なはず」という根拠のない許可条件で野に放たれているのが実態です。 近来の数十年で個人の自由が拡大し、「慣習」による制限が縮小するにつれ「古来からの社会の知恵」の再把握が必要になっています。 このような疑問を多くの人々がもち、自身であるいはこのようなサイトで学ぶことが重要だと思います。 いい質問ありがとうございました。
- moritaroh
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No.3です。 訂正です。 条例について調べてみましたが、全ての都道府県に「18歳未満の性行為に関する条例」があるようです。 なので、法律上では、16歳以上であれば性行為は犯罪ではないものの、条例によって18歳未満の性行為は禁止されている、ということでした。 ただし、東京都のように未成年はすべて性行為が禁止としているものもあれば、条例の文章の解釈によっては、未成年同士での性行為ならば禁止…とまでは解釈できない条例もあるかもしれません。 ちなみに、市区町村が同様の条例を定めることもあるようです。
- moritaroh
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先に言うと、住んでいる都道府県によって異なります。 「法律」は、日本全体に影響を及ぼしますが、法律にもとづいて、各都道府県で個別に「条例」を定めることができます。 法律に違反したことが発覚した場合は、警察に捕まり、罪の重さにより罰則はさまざまですが、条例に違反したことが発覚した場合は、主に罰金となります。 では、まず法律の面から考えてみましょう。 >成人男性が、小中高の少女と性行為をしたら犯罪になります。 性行為(性交)とは、男性器を女性器へ挿入することの他に、口・手などを使って性器へ触れる行為、また性器や肛門への異物の挿入も含まれます。 そして、「性交同意年齢」という基準があり、知識・教養・道徳心などから、性行為を理解しているとみなされる年齢は16歳以上とされています。 つまり、16歳以上の高校生と成人男性が恋愛し、お互いに合意のうえで性行為をすることは違法ではありません。 ちなみに、「性交同意年齢」は以前は13歳とされていました。が、現在は16歳に引き上げられています。 なお、「合意」について、法律では「お金を渡す」のは、合意とは考えられていません。ですので、未成年(18歳未満)の援助交際(パパ活など)による性行為は違法ということとなります。 >では、小中高の男女同士で性行為をしたら 同世代間での性行為は処罰されません。 ただ、多少複雑です。 「性交同意年齢」を16歳以上としているので、16歳以上の高校生の性行為は、法律では何ら問題ありません。16歳以上の高校生同士での性行為も、相手が成人であっても、特に問題ではありません。 13歳〜15歳の場合、「性交同意年齢」ではありませんが、心身の発達・成熟により性行為のできる身体である場合もあります。よって、13歳〜15歳の場合は、5歳以上の年齢の離れた相手との性行為は処罰の対象となるものの、たとえば中学生同士で、中学2年生と高校1年生とで性行為をしてしまったとしても、法律上では問題ではありません。 13歳未満(12歳以下)については児童というカテゴリになり、たとえば小学生同士が性行為に及んでしまったとしても具体的な処罰はありませんが、その他の世代と性行為をした場合、別の法律によって処罰対象となります。 次に、各都道府県の条例です。 もっとも有名なのは「東京都青少年の健全な育成に関する条例」です。 東京都では、18歳未満を青少年とし、18歳未満は、同世代であっても性行為を禁止しています。 また、衣服・下着などの販売や購入、図書類の閲覧や販売・購入、わいせつ目的での画像の送信等も禁止となっています。 東京都の条例の印象が強いので、『未成年(18歳未満)は性行為が禁止されている』という認識になっているのでしょう。 詳しくは、お住まいの都道府県での条例を調べてみるといいと思います。 >具体的に駄目な理由としてどんな事が挙げられますか? 望まない妊娠のリスクは大きいと言えます。ただし、本人が望み、家族も合意の上であれば、出産することに大きな問題はありません。年齢により多少、問題は複雑になりますが… ちなみに、妊娠を中絶する場合「交際相手の同意が必要」と誤って認識されていますが、実際には『配偶者の合意が必要』というものです。つまりは、結婚している場合は、相手の同意が必要となるが、未婚の場合は女性のみの意思で中絶が可能です。 その他の問題として、正しい知識のない状態、衛生的でない環境での性行為による性病のリスクです。 未成年同士の場合、ホテル等への宿泊が保護者の同意がないとできません。 そのため、いずれかの自宅ではない場合、学校内や公園等の屋外など、衛生的とは言えない環境で性行為に及ぶこともあるかもしれませんね。 別の観点では、特に16歳未満(15歳以下)の場合は、義務教育期間にあたることがほとんどなので、保護者の監督責任が強く問われます。 16歳未満の本人たちは良かれと思って望んだ性行為でも、それが発覚した場合、保護者(場合によっては学校など)が社会的な困難に晒されることが想像されます。
- eroero4649
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「未成年同士の性行為はダメよ」ってのは「ハタチになるまでお酒とタバコはダメよ」というのと同じです。社会的な禁止事項ですね。 ハタチになるまでお酒とタバコはダメってのも特に根拠があるわけではなく、概念に過ぎません。昭和世代はタバコなんてみんな中高生のときに覚えるもので、ハタチを過ぎてからタバコを吸い始める人は「ダサい」ってバカにされたもんですよ。 でも今は、ダメじゃないですか。未成年にお酒をすすめたら、あるいは飲んでいるのを黙認したら、大人が怒られますよね。それと同じです。昔は大目にみられていたけれど、今はもうダメです。たぶん昔の自衛隊なんかは高卒で入隊すると無理矢理飲まされたと思いますよ。でも今そんなことをやったら防衛大臣が記者会見で謝る事態になるでしょう。 本来は、中高生の子供たちに「正しい性知識」を与えなきゃいけないんですよ。でもさ、それを教えると「そうか、排卵期以外は妊娠しないからナマでヤッていいんだ」と解釈しちゃう子が必ず出てくる(実際それは間違いではありません)ので、そこまでまだ世の中が整っていないとはいえますね。
- 振内山(@samusamu2)
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>>実の所、未成年同士での性行為は本当に駄目なのでしょうか? >>具体的に駄目な理由としてどんな事が挙げられますか? 不純異性交遊にあたるので一応ダメなことになってますが、例をあげると40キロ制限のところを50キロで走っても捕まらないと同じで、そのあたりは警察はスルーする範囲かなと。 産むか下ろすかは、それはそれぞれの事情によって変わってきます。