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消防設備士の講習受講について

乙4類の消防設備士を受験予定のものです。 テキストで法令を勉強中に講習について 「免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内」という記載がありました。 但し書き等ないので、交付を受けたものは学生など、業務で消防設備の整備を行っていないものでも受講する必要があるのでしょうか? 運転免許のように全員受講するものでしょうか? 危険物のように危険物取扱業務に従事していないものは受講しなくてもいいのでしょうか?

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  • s96809
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回答No.1

講習の受講義務のご質問ですね。 私自身は甲4消防設備士です。 本題ですが初回のみ免状取得から ご質問の通り2年後に講習受講が あります。その後は5年おきに あります。 基本的には受講義務があるので 全員受講義務があります。 受講義務があるのですが、ただちに 免状失効はしないです。 運転免許と同様に受講義務違反となり 減点があったと思います。 運転免許で例えると累積で免停と なりますね。 減点点数は5点で累積20点で免状返納と なります。 詳細は『消防設備士免状の返納命令に 関する運用基準』平成12年3月24日 消防予第67号に記載あります。 www.fesc.or.jp/ihanzesei/fesc/pdf/hennou.pdf 講習代金は1日で7,000円です。 私も高いと思います。 ただ、法律も改正されるので 仕方ない面もありますが。 ご参考に。

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