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公共事業での立ち、退き親族揉める

所有割合は各々違いますが、3人で共有する土地に、これまた各々所有割合が違いますが、3人プラス法人で所有する建物があります。 公共事業での、立ち退きの話が、近いうちに首長から話があると連絡がありました。 私以外の2人は仲が良く、私は1人です。交渉の話は個別にしてくるようですが、もし立ち退きとなった場合、私はこのまま、この土地を共有していても将来の事を考えると手を切るチャンスだと思ってます。 他2名も売却でと思っているようです。ただ、意思の疎通が出来ない程の関係にあります。 そのような場合、役所からの提示にどのように答えてよいのか、意思の疎通が出来ないので、このような場合の解決方法としたら どのような事があるのでしょうか?素人考えで、役所は、一括提示をしてくると思いいます。私だけこの地で、個人事業をしてます。その場合の営業保障なども、どのようになるのとか?経験がないので、交渉の進め方も分かりません。 役所と交渉よりも身内との交渉にどのような対処の仕方がありますか? 誰かに私の交渉を頼むとしたら弁護士になるのでしょうか? これからの問題なので漠然としか思いつかず、取り留めの無い文章になってしまいましたが、 注意点 などありましたら、教えていただけたらと思い質問しました。

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回答No.1

専門家ではありませんが… 懇意の会計士さんによい弁護士さんを紹介してもらえるとよいですね。 まず、相続問題と立ち退き保証は分けて考えましょう。 まず、立ち退き保証の基本的考え方です。 "◎立ち退き料の算定要素 立ち退き料は、一般的には次のような要素を積み上げて算出することになります。 … ◯移転費用の補償 ・引っ越し費用 ・新たな賃貸借契約のために必要となる経費 ・移転雑費 ・賃料差額の補償 ◯投下資本が回収できないことへの補償 ・借地上の建物の買取相当額 ・借家内の造作の買取相当額 ◯営業補償 ・営業を廃止せざるを得ない場合 賃借人の営業内容の特殊性から、現在の物件を立ち退いた後、他の場所では継続できず営業の廃止を余儀なくされるという場合… ・移転先で営業を継続する場合 現在の物件を立ち退いた後、移転先での営業継続が可能であったとしても、商圏の変更その他の事情により顧客減少等が懸念される場合… ・営業再開までに休業が必要な場合 移転先での営業再開までに相当の準備などの関係上、一定の休業期間が必要とされるときには… ◯借地権・借家権の補償 借地権については譲渡性があり、更地価格と借地権割合から、ある程度客観的な財産的価値が算定できます… ◯その他 特に居住用不動産の場合には、場所を離れることによる地縁的、社会的変化に伴う精神的な損害の賠償も考慮に値すると考えます…" http://www.realestatelaw.jp/knowledge/tachinoki4.html 相続については、やはり難しいやりとりになるとおもいます。 この土地でご商売を続けたい派と売り払いたい派でわかれるのでしょう。 信頼できる不動産業者の方に相談に乗ってもらえるとよいかもです。 "不動産(土地・戸建・マンション)は簡単には分けられず相続人の共有になる … 預金債権なら、相続が発生すれば自動的に各相続人に配分されるものです。 しかし、不動産などは相続と同時に分割されるとはいえず分配の仕方が決まるまでは相続人全員の共有状態に置かれます。 分割に関する協議がまとまるまでは、持ち分という形で所有権を共同で持っている状態です。 … 「住み続けたい」という相続人と「売ってお金に換えよう」という相続人 … ハンコ代が遺産分割を難航させる … 登記名義を変更するには、名義人にならなくても各相続関係人全員のハンコが必要です。 … ハンコを盾になんらかの金銭的要求があることも珍しくありません。 … 不動産の市場価値の評価は難しい … 支払う相続人はできるだけ低い評価額を、 貰う相続人はできるだけ高い評価額を希望します。 そのため各相続人がそれぞれの不動産会社に依頼して自分の意向をくんだ査定額を提示することもあります。 … 信頼できる不動産業者がいれば、相談してみてください。" http://momenaisouzoku.net/blog/%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E5%AE%9F%E4%BE%8B/%E3%82%82%E3%82%81%E3%81%A6%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E6%81%90%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%95/ 本来なら、これを機会に、相続人さん達で会ってしっかりとはなしあい、結論を得るべきです。 もめるようであるならば、 仕方ないので、 弁護士さんをたて、弁護士を通して、立ち退き交渉と相続をわけ、しっかりと議論されるべきだとおもいます。 こちらも参考に! 抵当権のある不動産の相続 http://sp.okwave.jp/qa/q2506652.html 親子が不仲な状態の不動産相続について http://sp.okwave.jp/qa/q7654958.html 相続税に関して http://okwave.jp/qa/q5294726.html 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.realestatelaw.jp/knowledge/tachinoki4.html

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