• 締切済み

事業用地の短期期間限定の賃貸について

所有する事業用地、事務所と駐車場を、一年間だけ貸して欲しいと言われてます。 一年間の賃貸借契約を締結すれば、貸し手は一年後には、立ち退き強制を出来るのでしょうか? 土地の賃貸は、借り手が有利と聞いてますので、相手は一年間だけ貸して欲しいと言ってましても、 一年後になって、もう少し貸して欲しいと言われたとしても、 一年間の契約期間だから、一年後に立ち退きを強制出来ますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

■事務所については「定期借家権」で契約すれば問題ありません。 定期借家権とは、貸主借主の合意により自由に契約期間や賃料等を定めることができ、賃借期間の終了すると同時に契約も終了する借家権です。 (下記URL参照ください) ■土地については、「一時使用の土地」の場合は、法律上「一時使用の賃貸借」と呼ばれ、借地権が適用されません。 一時的建物は、期間が終わったら建物を除去し、地主に土地を返還する必要があります *例えば、建設現場で工事期間中に設置される事務所、一定期間中だけ開催するイベント等のための建築物も借地権の対象となりません。 また「建物の所有を目的としない」場合も、借地借家法の対象外となります。 *例えば、駐車場や物置場などは、契約上の使用期間が満了したら返還する必要があります。 御質問の契約内容が上記の契約に関するものであれば、借地権は生じないので問題ないと考えられます。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/teishaku/111215-4.htm
tabibito1157
質問者

お礼

有難うございます。 勉強になりました。

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