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公共事業による賃貸マンションの立ち退き

現在済んでいる賃貸マンションが、2~3年後に国の公共事業(道路拡張による土地収用)を受けて、取り壊される予定です。 入居したのは半年ほど前で、その時点で既に上記事実を不動産屋から知らされており、契約書にもその場合には家主に協力すること、と記載されております。 当然立ち退きを拒否するつもりはないのですが、このような場合でも公共事業主からの立退き料は支払われるのでしょうか。 通常立退き料は、 ・今と同等の賃貸物件を契約するための敷金礼金 ・引越し代金 ・+α と認識していますが、退去時に新居を購入する場合でも同様の金額が支払われるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

マンション入居者が 受けれる補償は 借家人補償です。 >通常立退き料は、 ↓ 考え方 http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BD00/homepage/binran/1syou/i13.pdf >同様の金額 今あるものに対しての 補償になります。 借家人だから 借家人補償です。 http://www.pref.osaka.jp/yochi/tatemono.html

Namichuru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自治体サイトの引用ということで、非常に参考となりました。 在住している自治体のサイトも確認してみます。

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

通常借家の立ち退きは借地借家法により、大家側からの立ち退き要求に対しては、正当な事由があることを必要要件としています。 正当な事由の一部として、立ち退き料が支払われます。 しかし借地借家法では、定期借家契約ではこの要件を不要としています。 同様に第39条により、土地収用法による収用、土地区画整理法による区画整理などの法律が適用になる公共事業のために、取り壊しが予定されている建物については、取り壊し時に借家契約を終了するように契約することができます。 この場合正当な事由は不要ですので、このような場合は定期借家契約同様立ち退き料は不要となります。 契約が借地借家法第39条に基づく契約になっていると、定期借家契約同様に敷金以外は難しいように思います。

Namichuru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 十分な金額が払われない可能性もあるということを認識しておきます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>退去時に新居を購入する場合でも同様の金額が支払われるのでしょうか。 公共事業での立ち退きの場合はそれなりの基準で立ち退き料?(補償金)が計算されます その後貴方がどうしようと関係有りません 通常の大家からの立ち退き要求時の補償金よりは高額でしょうから引っ越しの金額がどうこうなんてあまり考えなくて良いでしょう

Namichuru
質問者

お礼

ありがとうございます。 経験者の方のご回答ということで、安心いたしました。

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