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賃貸時に傷つけた壁の直すときの費用は?

賃貸していたマンションの契約終了ということで、貸主の私が不動産やと見てきたところ、絵画等をかけた痕、ウォークインクローゼット内のつっぱり棒によると見られる壁紙のはがれ、痛みがありました。 不動産やによると六年以内の賃貸の場合借り手は三割の負担でそれ以外は貸し手が負担して直すといわれました。賃貸は画鋲も刺さないというのが常識と思っていたので、後から考えて故意に傷つけたものを貸し手が費用を払うのはいかがなのかと思いました。教えていただきたいです。

みんなの回答

回答No.3

 大家しています。  借主さんの故意・過失による毀損は、『経年劣化』を考慮はしますが、借主負担が原則です。不動産屋さんいう『六年以内の賃貸の場合借り手は三割の負担でそれ以外は貸し手が負担』はこの『経年劣化』の事なんでしょうが、いずれにしてもあまり良い不動産屋さんじゃありませんね。良い(商売人の?)不動産屋さんなら「全額負担」からの交渉にするはずなんです。お変えになった方が賢明でしょう。バカを相手にしているととんでもないトラブルになりますよ。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

地域によって異なりこの辺では入居者が全額負担ですが契約時の条件通りですよ。条件の見直しを。条件が良い不動産屋を探す事。

回答No.1

質問文の中でちょっと曖昧な表現が気になったので確認です。 貸主…マンションを貸している人または業者。「貸し手」ともいう。 借主…マンションを借りている人。この質問では「あなた」。 つまり「あなた」は「貸し手」からマンションを借りていた。 以上、いいですか。 契約したときに保証金を預けましたよね? 退去時の補修費用は通常、この保証金が充てられますから、たいていの場合、あらためて費用が発生することはありません。 画鋲や絵画などをかけた跡は「通常の使用環境で自然に発生するもの」として、借主に補修の義務はないものとされています。

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