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敷金のプラス請求について

賃貸アパートを探しています。 私が、借りようとしているアパートは、「敷金が家賃3ヶ月分で20万弱で解約金100%」不動産屋の説明を聞くと退去時の敷金の戻りはないそうです。  敷金は、そのアパートを引っ越すときの修繕費などとして使われるということなんですが、契約上「故意過失による損傷は賃貸人負担による修繕」となっています。  生活をすれば、当然、床の傷や壁紙に画鋲の穴、たばこのヤニなどは発生すると思います。 「故意過失」とは、どの程度なんですか!? 生活をしていく上で多少つく、傷や汚れで退去時に敷金以外にお金を請求するのは、法的に問題ないのですか!?

質問者が選んだベストアンサー

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  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.1

まず、法律 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html 次に体験談のHPです。 http://ww3.tiki.ne.jp/~akimie/ 敷金の戻りが100%無いという時点でそれは敷金では無いと思います。 床のキズ、壁紙の画鋲の穴、タバコのヤニは敷金で修復すると思います。通常生活すれば付くというのは確か、畳の日焼け、壁紙の日焼け等だと思いました。 ただし、ヤニはきれいに掃除するとか、室内でタバコをすわないなどの方法でどうにかなります。 床のキズもじゅうたんなどを敷くことで軽減できます。 あと、後から文句言われないように現在付いている傷の”写真”を取っておきましょう。 敷金以外のお金を請求するのはありえると思います。 ただ、不当な請求が多いのも事実ですので、退去時に不満がある場合は消費生活センター等に連絡をしましょう。 最初から返す気の無いような不動産やはやめた方がいいかもしれませんね。

jyun64
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに入居時に、敷金トラブルにならない契約をする方法をご存知ないですか!?

その他の回答 (2)

回答No.3

100%敷金トラブルを防ぐことは不可能です。 それに結局あまりうるさいことを言うと 部屋を貸してもらえない可能性が高いので 敷金トラブルが起こりにくいように防御策だけしときましょう。 本当不動産屋が親身になってくれれば一番いいのですが 今回の場合、敷金もどさないというような業者なので、 残念ながら期待できないでしょうね…。 とりあえず国土交通省が出している 標準契約書のモデルがあるので参考にしてください。 参考URLにつけときました。 その他に敷金トラブルを防ぐには 不動産業者や家主の立会いのもと めだった傷などがないか写真に残しておくこと。 できれば書面で家主・借主・不動産業者で それぞれ一筆いれて控えを家主に渡し、 原本を借主が管理する方法がベストです。 ただ新築ということだと逆に借主に不利かな?(^^; あとは契約書に「特約」をもうけておくことです。 設備が故障した場合の負担者を明記し、 自然消耗には借主は負担しない、 借主が修繕・負担しなければならない場合 詳細な見積もりを提示し、必要経費を 差し引いた後敷金は全額返金するものとするなど。 それからこの特約には ある程度大家のメリットになるような条項も 明記するようにしないとなかなか交渉に 応じてもらえませんのでお気をつけて。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html
回答No.2

生活の上での汚れや多少の傷は大丈夫です。 ただタバコの匂い・汚れや画鋲の穴は 程度によっては修繕費負担が必要になってきますし、 契約の内容によっては借主負担にもできるので できるだけ控えたほうがよろしいかと。 法的な故意過失というのは、はっきりと 定められているわけではないですが、 例えばゴミを長期間放置していたためついた匂いとか 子供のいたずらを放置してとれなくなった汚れ、 ジュースなどを長時間ほうっておいてできたシミ 湿気の多い部屋とわかっていてカビ対策を何もしなかった など借主がその汚れや破損を改善する努力を しなかった場合に認められるようです。(判例上) これらは借主の「善管注意義務違反」にあたります。 他にもふすまをやぶった、壁紙を大きく破った 家具の傷が傍から見て大きすぎるなど、 普通に生活してたらつくはずないよな? というような汚れや傷が故意過失によるものと認定されます。 ただこれは法的な話で、 どこまで負担するかの実際のところは 大家さんの判断でほぼ全て 決まるといっても過言ではありません。 綺麗に使っていても敷金が全額 もどってこないというのはよくある話ですし、 それほど大きな額でもないので 訴訟までするケースが少ないのです。 ただ敷金以上の請求をされた場合は借主がごねれば よほどひどい状態にしていない限り大家負担に なるのが多いのもまた事実。 また、敷金以外にお金を請求するには 法的に問題はありません。 借主には「原状回復義務」がありますから。 これは借主の故意過失または善良注意義務違反によって 発生した損失の損害賠償請求というかたちになります。 借主となったらできるだけ綺麗に使う努力をすれば 問題はありません。そうすれば敷金返金は請求できます。 また契約の際に、できるだけ細かく どういう部分が借主の負担でどれが家主の負担に するかを決めておいたり、部屋に入る前に 入居前の部屋にある傷やシミなどの写真を (できれば家主同伴で)撮影しておくと証拠となります。 それにしても退去時に敷金が戻らない というようなことを言う不動産屋は信用できないですね。

jyun64
質問者

お礼

ありがとうございます。 新築で、敷金の問題がなければ是非入居したいと思っています。ちなみに入居時に、敷金トラブルにならない契約をする方法をご存知ないですか!?

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