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公共事業での補償における税金の控除について

公共事業での補償における5000万の控除で ※起業者からの最初の買い取り申し出を受けた人が、買い取り申し出日以後6ヶ月以内でかつ同一年にその土地を譲渡した場合、譲渡所得金額から最高5,000万円まで控除されます。 という説明の文章があったのですが、杭打ちや測量をした段階で、最初の買取り申し出を受けた人になるのでしょうか?金額の提示や正式な購入の申し込みはありませんし、いつごろ買収交渉にはいるかも決定してないそうです。測量をした後に土地を買った場合は、税金の控除はうけられないのでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

収用等により土地建物を売ったときの特例 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm >買い取り申し出日以後6ヶ月以内でかつ同一年にその土地を譲渡した場合 同一年は聞き間違い。 申し出し、年をまたいで 契約しても5000万控除可能です。 >最初の買取り申し出を受けた人になるのでしょうか? 収用する土地所有者に申し出ます。 所有権移転があった場合は 次の所有者です。 >測量をした後に土地を買った場合は、税金の控除はうけられないのでしょうか? あなたの土地を測量し 買収するのであれば あなたが5000万控除対象です。 「買取り等の申出のあった日」の判定 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/49.htm

makino98
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何回も検索をしたのですが、自分では教えていただいたHPを見つけることができなかったので、助かりました。 一般的には、個別交渉等の場面で、事業施行者が、買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示してその買取り等の意思表示をした時が、「買取り等の申出のあった日」となるとの事。 すっきりしました、ありがとうございました。

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