公共事業用地の譲渡における課税について

このQ&Aのポイント
  • 公共事業用地として譲渡した場合の課税について教えてください。
  • 代替え資産の取得による課税の特例と、譲渡所得の特別控除について詳しく調べたいです。
  • 安価な建物を建てても税金が課税される可能性があるので、安心のために確かめたいです。
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公共事業用地として譲渡した場合の税金

質問させていただきます。 私の住む家は行政(市)の道路事業予定の場所にあり 数年前から話はありましたが、補償金額にも納得し契約を交わすことにしました。 そこで、公共事業用地として譲渡した場合の課税について教えてください。 この道路の件の担当者は、私が今住んでいる土地家屋の代替え資産として お渡しする補償金ですので、土地や建物で補償金が余った場合は その余った金額については課税対象になってしまうという意味合いのことを 説明してくれました。 でも、以前の担当者は「5000万円以下は非課税です」と言っていました。 安価な建物を建てて、お金を余らせてしまうと税金で持っていかれるのでしょうか? 今、行政と契約したばかりで、今月末位に補償金の前払い金が入る予定です。 土地建物を準備し、今住んでいる家を更地にすると残金が支払われるという事です。 予定としては年度をまたぎ29年度初め位に更地引き渡しだと思います。 *代替え資産を取得した場合の課税の特例 *譲渡所得の特別控除(最高5000万円)の特例 私の場合、どちらに当てはまるのでしょうか? 私が選ぶことはできるのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、教えてください。 長い文章ですみません。最後まで読んでいただきありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

収用等により土地建物を売ったときの特例には、2種類あります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm ◆対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例(租税特別措置法第33条) 原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います(これは通常の土地を売った時の税率(長期または短期)での計算になります)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm ◆譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例(租税特別措置法第33条の4) 収用を迅速に行うのが目的の特例です。買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること(契約日が6か月以内ならOKになるようです)。確定申告の際には、行政からの申出証明書等が必要です。 質問文から想像するに、最初の申出日から6か月以上たっているのではないでしょうか。もし、まだ6か月以内なら、質問者さんがどちらかを選択可能です。

ichiyouha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本日、市の担当者に改めて説明を受けました。 5000万円以下の非課税という特別控除は受けられるのですが 以前に土地家屋に関係のない大きな使い方(外車購入など)をした 地権者の方が税務署からの課税対象になったケースがあるという事で 「慎重に使ってくださいね」という事でした。 気を付けて家を建てたいと思います。 お力添えを頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

文面からは、当初5000万円控除で説明があったが、その後は代替資産の特例に変わったと思われます。 ただ、「5000万円以下は非課税です」とありますが、補償費でも動産や移転雑費、仮住居経費等は一時所得となり控除対象外です。 担当者に確認されるのが間違いないと思います。

ichiyouha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本日、市の担当者に説明をもらいました。 5000万円以下の非課税対象であっていましたが 「税務署は目を光らせるはずです。慎重に使ってください」 という事でした。 以前、外車購入や海外旅行などで、課税対象になった地権者の方が おられるとのことでした。 初めてのことで、不安ばかりですがしっかり担当者の話を聞いて 頑張ります。お力添えをありがとうございました。

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