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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共事業用地として譲渡した場合の税金)

公共事業用地の譲渡における課税について

このQ&Aのポイント
  • 公共事業用地として譲渡した場合の課税について教えてください。
  • 代替え資産の取得による課税の特例と、譲渡所得の特別控除について詳しく調べたいです。
  • 安価な建物を建てても税金が課税される可能性があるので、安心のために確かめたいです。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

収用等により土地建物を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm 1.収用の買換えの特例 2.収用の5000万円控除の特例 3.マイホームの3000万円控除の特例 が選択可能かと思います。 1の買換え特例は、課税を将来に繰り延べる制度なので、 買換えの不動産を将来売却するときに納税で困る可能性があります。 2か3で対応できれば、今回の譲渡の税金を免除が受けられるので、 質問者様にとっては、メリットがあると思います。 まずは、2収用の5000万円控除の適用を受けられるかどうか 「買取りの申出があった日」がいつなのか、調べてみるといいですね。 その日と契約日が6か月以内であれば、5000万円の控除が受けられる 可能性が大きいです。 弊社では、初回無料相談(メールor来社)も行っておりますので お気軽にお問合せください。 http://tax.yokosuka.jp/contact.html 確定申告の代行も行っており、節税のご提案をさせていただきます。 遠方の方の場合には、郵送・メール・電話・電子申告にて対応しています。

ichiyouha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。本日、建設担当者に改めて説明をもらいました。 5000万円の非課税だそうです。 でも、以前に間違った補償金の使い方(外車購入など)を 税務署から指摘され、税の対象になったケースがあるそうです。 「慎重に使ってください、領収書やレシートの保管をお願いします。」 という事でした。 お知恵を頂きありがとうございました。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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