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j譲渡所得税 の優遇措置

公共事業のため土地と家を譲渡して、別の土地と家を購入しなくてはなりません。補償総額よりも、新しい土地と家の購入金額のほうが多いのですが、(5000万円の特別控除)または、(代替資産を取得した場合の課税の特例)いずれを利用したほうがよいのでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

5000万以上であれば 収用特例の5000万を利用するより 買い替え特例が有利です。 ↓ これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。  この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm

kazuobu
質問者

お礼

ありがとうございました。 税金は本当に難しいです。

kazuobu
質問者

補足

5000万以下の場合はどうなのでしょうか? 所得税の課税が将来に繰り延べられるとは、いつ頃、譲渡所得の何に対して(土地代、建物、移転費用等など細かく項目がわかれているのですが。)何パーセントくらい課税されるのですか?

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