• 締切済み

居抜き譲渡の事業所得、譲渡所得の区分

飲食店を営んでおりますが、大家がこの度、店舗土地を売却するとの事で、立退き料、営業収益保証金、借家権譲渡金、居抜き譲渡金などを頂き、これとともに廃業をしました。居抜き譲渡金は150万です。 事業を開始したのが35年前で居抜きで店舗設備や備品等を購入し ておりましたが、35年も前のものなのでそのときの契約書等が 紛失しております。 先日税務署に出向き居抜きの譲渡金の取り扱いが不明でしたので聞いた ところ居抜き譲渡金の取り扱いについて税務署から居抜き譲渡金は 事業所得として、計上しなさいとの旨の電話連絡がありました。 税務署として事業所得にしなければならない理由 (1)35年前の契約書がなく、取得価額が不明なこと (2)少額減価償却資産等として全額経費計上したかも不明なこと (1)(2)の点から全て、全額経費計上を適用したとみなし、事業所得として申告すべきであるということです。 確かに経費計上したかは不明ですが、全ての資産が少額減価償却資産 として取扱われるの納得ができません。一部は譲渡所得として 課税されてもよいと思うのですが。 何かよい解決方法があればよろしくお願いします。

  • loro
  • お礼率100% (1/1)

みんなの回答

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

 まずは税理士に相談したほうがいいと思います。ポイントですが (1)毎年の申告時に減価償却の扱いはどうされていたのでしょうか? (2)借家人が資産計上をするのは、少なくともメジャーではないと認識しております。特に30年以上前の話となるとです。 (3)一般ですと不明の場合は譲渡額の5%を取得費用とみなす規定があったと思いますが、税務署の理屈ですと全額計上した、との認識ですので、これも無理そうですね。  シロウトが邪魔をする形になりすいません。

loro
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなり前の話ですし、その当時どのように処理をしたか など記憶もあいまいですし、決算書等の担保書類も保管 していませんのでやはり税理士に相談するしかないですかね。

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