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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職すると言ったら、銀行マンに引きとめを依頼)

退職すると言ったら、銀行マンに引きとめを依頼

このQ&Aのポイント
  • 銀行マンからの引き止めに悩む退職希望者の心情が明かされます。
  • 経営者からの理不尽な扱いに耐えられず、辞めることを決意したパートさんの悩みです。
  • 退職したいという気持ちを伝えるものの、銀行マンからの引き止めが厳しく、どうするべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.5

まずは「退職届」を提出しましょう。 書式はどのようなものでも構いません。期限に定めのない雇用の場合は退職の意志を届け出てから14日以降であれば法律上は退職が認められます。期限に定めのある場合はNo.3さんの書いている期間で退職が可能です。 パートの場合は、期限の定めがないか、6か月更新とは言いつつ長期で雇用していることのほうが多いので、無期限雇用と同等で扱えるかと思われます。 就業規則より法律のほうが上ですが、できるだけ就業規則に沿う形で提出したほうが良いです。就業規則自体を知らない(周知していない)なら、法律に沿って退職の意思を示します。 ───────────────────────────────────────────────────────                           (提出日)xx月xx日 xx会社 代表取締役 xx殿                  退職届 私は、(理由)一身上の都合により(提出日から14日以上あと)xx月xx日付けで退職いたします。                            所属部署                              氏名 ハンコ ─────────────────────────────────────────────────────── 上記のような形の文書を上司に渡して、意思を示すことになります。 「退職届」で検索するとほかの例もたくさん出てきます。 できれば、書いた退職届はコピーを取って控えにしてください。(原本は提出) 退職したいという口頭で伝えても法律上は意思を伝えたといえます。 しかし、伝えたかどうかの証明が文書よりも難しいため書面で渡すべきです。 もしも、あの手この手で阻止しようとしてくる、こじれそうということであれば、退職日まで1カ月以上ありますので、0月末日付で退職する旨を内容証明郵送で送るのが確実です。 「内容証明 退職届」で検索すれば、内容証明で送るときの書き方がわかります。

olololol
質問者

お礼

とてもご丁寧にありがとうございます。 私の会社は、就業規則はありません。 有給もないほどでして。 明日休みなので、作ります。 内容証明もします。 助かります。

その他の回答 (4)

  • lavino72
  • ベストアンサー率23% (74/317)
回答No.4

退職時に会社の承諾は必要ありません。 法的には労働者優位なので、退職できないという事はありません。 ■基本的には民法第627条に従って退職することができます。 ---------------------------------------------------------- 民法第627条1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 ---------------------------------------------------------- 雇用契約の期間が定まっている場合は1年以内、1年以上で内容が変わってきます。 ■雇用期間1年以内 ---------------------------------------------------------- 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ---------------------------------------------------------- ■雇用期間1年以上 ---------------------------------------------------------- 第137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 ---------------------------------------------------------- まとめれば退職できますよという事です。 口頭でなく書面で退職届をかいてください。 後々のトラブルとならない為にも、内容証明郵便で送って証明できるようにしておくといいかもしれません。

olololol
質問者

お礼

法律まで教えて頂きありがとうございます。 ご丁寧に回答くださりうれしく思っております。 内容証明にします。 社長のお子さん2人は、心を病んでおり、引きこもっています。 そうなる理由が今回とてもよく分かりました。 私も病みたくないので、絶対に退職します。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

働くというのは 労務を提供する対価として賃金を受け取る契約をするに過ぎません。 期間を定めない契約なら 労働者側からはいつでも契約を解約できます。 解約の申し入れは 時給、日給、日給月給の場合は14日前、 月給の場合は次の締め日以降について できることに民法でなってます。 退職届で上記の期間を取って日時を入れて 解約の申し入れを文書ですれば 会社が受け取った時点で有効です。 退職願ではありませんよ。 通告なので退職届でなければだめです。 その日が来れば ハイさようならとおさらばできます。 欠員を補充する責任は会社にあるので そんなことを気にする必要はありません。

olololol
質問者

お礼

回答を読んだら、安心してやめられるなとほっとしました。 ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

辞めてもいい、そう思います。 日本国憲法18条 奴隷的拘束 および 苦役からの自由 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又 犯罪による処罰の場合を除いては その意に反する苦役に服させられない。 なんか、こんな臭いもしますので 何があっても、コチラの勝・・・では? ポイントは 意に反する苦役・・・の解釈。 これの例外が 犯罪による処罰の場合 。 それと 裁判員制度における裁判員の職務。 この2つは、苦役とはなりませんが コチラは、犯罪を犯していません。 なのに、なぜ我慢する必要があるのでしょう? 不当な労働者拘束でしかなくて 退職したいのだ! と言う意思がある以上、その気持ちを最優先です。 それができないのであれば、罰を受けてもらうしかなくて 何があっても、コチラの勝。 他の展開は、考えられない・・・そう、思います。

olololol
質問者

お礼

良かったです。 絶対辞めます。 会社の商品は、辛くなりまずくなったので(私と私の家族と、私の知り合い全員がそう思った)、社長にそれを伝えましたが、そういう人たちがおかしいと言われて終了でした。 その上、社長の甥が社長になったら、会社はつぶれるのは当然なので、 今のうちに退職するのが正解だと思っています。 ありがとうございました。

noname#223130
noname#223130
回答No.1

口頭では、言った聞いていない。堂々巡りに成ります。辞職届けを提出して下さい。

olololol
質問者

お礼

そうします。ありがとうございました。

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