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妊娠による退職の時期
私は現在妊娠6ヶ月で来年1月6日に出産を予定している32歳の会社員です。 会社は、13年半勤めて現在も正社員です。 3年前に子供が産まれてから、回りに見てくれる人がいないので子供の病気で よく会社を休んでいました。 今年の3月に『今度長期の休みが続く様なら、パートにおりてもらう!!』と言われていて、7月の末に 妊娠による出血で、2週間休んだ為『約束だから!!』と言われ、9月10日で社員をおりて、9月11日からパートになる事になりました。 7月の末に、上司に呼び出され話をした時に パートになっても育児休暇は、8ヶ月あると言われたのでパートにおりる決意をしましたが、3日前にパートには産休しかなく、育児休暇は無いと言われました。 パートは3ヶ月契約なので12月10ですが、その前に産休に入ってしまうので、11月末で退職になります。 9月10日で退職すると、11月末までパートを続けて退職するのでは、失業給付金や色々含めて、どちらが良いのでしょうか?? 長くなってしまいすみません。 全く保険の事が分からないので、良きアドバイスをお願いします。
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- jagd-doga
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私も現在失業中です。 失業保険についてですが、「受給資格者のしおり」によると、 (1)自己都合、定年、契約期間の満了による離職者の場合、 被保険者の期間が10年以上20年未満は120日分の基本手当てを受給できます。 (2)倒産・解雇(懲戒解雇を除く)などによる離職者の場合、 かつ30歳以上、35歳未満の場合 被保険者の期間が10年以上20年未満は210日分の基本手当てを受給できます。 ※基本手当てとは離職した直前6ヶ月間に支払われた賃金の1日あたりの金額のおよそ50~80%で、ハローワークが算出します。 ということですので、9月で退職しようが11月だろうがもらえる額にほとんど変わりはありません。 強いて言えば、9月退職の方が基本手当ては正社員の頃の給与から算出されるので多いかも知れません。 ですが、9月で退職することをお勧めします。 第一に、仮に妊娠による出血で2週間休んだ為の「解雇」となった場合、210日分支給される可能性があります。(ただし、そのためには会社に対して正社員じゃないとイヤダとごねる必要があるかもしれません) 第二に「妊娠・出産・育児」などにより就職することが出来ない場合、失業保険の給付対象になりません。妊娠9ヶ月で離職した場合、失業保険が給付されない可能性があります。 基本的に失業保険は「再就職のお手伝いをする」為に支給されます。つまり、再就職する意思がない場合は受給できないようになっています。そこらへんを考慮して決めたらどうでしょうか? また、失業給付受給中は「失業認定申請」というのがあり、1ヶ月の内に「求職活動」をしなければなりません。妊娠、出産直後は給付を受けるのは厳しいかもしれませんね。 失業保険についてはアドバイスできると思うので、ほかにも質問あればどうぞ書き込んでください。 お子さんをお大事に。
まずは、母子ともどもの健康を考えて決めてください。 制度そのものが、母子保健のためにあることをお忘れなく・・・。無理をして、少し???のお金のため、長期入院後出産とか死産とかにはならないように・・・。 お金の有利で決めるものではなく、仕事が引き継げて、無事、出産できる日が、退職日では、ないのでしょうか?