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産休後の退職時期について

産休後の退職時期について相談です。 現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月です。 契約満了日は来年の3月31日までです。産休は取得可能ですが、 契約更新はできないと事業主から言われました。 現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として 1年4ヶ月勤務しています。 契約は1年更新です。(4/1~3/31まで) 今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。 当初は正社員と同様に育児休暇取得の方向で 話を進めて頂けるという話でしたが、 先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と 言われました。 来年4月には職場復帰を考えていましたが、 契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは 契約期間内の為、産休後も欠勤という形で 籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と 言われました。もちろん無給です。 この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・ 3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか? それとも 産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか? その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか? 気になることは、 ・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。 ・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が 欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。 突然のことで、かなり困惑しています。 アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gongont
  • ベストアンサー率55% (22/40)
回答No.3

確かにそうでした。育児休業を見込みありとしてくれて、従業員が復帰しなければ会社にとってはデメリットはなさそうに見えるけれど、 もし従業員がそれを理由に復帰、などと言い出したら会社は何も言えない立場になってしまうリスクを考えると会社はそんなことしてくれませんものね。 そう思うと、契約社員って不利なんでしょうか。 同じ有期契約だけれど、契約社員だったらその会社が雇わないといけないけれど、 派遣社員だったら派遣元が雇用主になると思うので、産前休業まで派遣先で働いていたら育児休業取得出来て復帰後また派遣元が新しい職場を探してくれたんですよ。 失業保険も離職票に退職理由を出産のためとか記入されたら、延長申請はできますがすぐ失業給付をもらいたい場合は、 職安が働ける状態とみなしてくれるといいですよね。 なんだかお役に立てなくてすみませんでした。 やっぱりもっと働きやすい制度や国になってほしいなと思います。

  • gongont
  • ベストアンサー率55% (22/40)
回答No.2

ごめんなさい。 育児休業等を開始した日~育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月まで) ≒育児休業を開始した月~育児休業終了月の前月が免除でした。 3月末までだったらちょっとの間だけれど免除になりそうです☆ 一応会社の育児休業が取れないというのがひっかかりますので会社に確認した方がいいかもしれません。 色々人が関わると落ち込むことってあると思いますが、赤ちゃんももうすぐ生まれますし元気出してくださいね(*^-^*)

tikuwa5
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 産休後から3月末まででも、育児休業にして貰いたかったのですが 育児休業取得の条件に 「子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用が見込まれること」 とありました。 こうなると、契約更新の可能性がない(雇用が見込まれない)私は やはり対象外になってしまいそうですよね・・・。 一応諦めずに、職場に確認してみますね。 色々、勉強になりました。 ありがとうございます!

  • gongont
  • ベストアンサー率55% (22/40)
回答No.1

はじめまして。 ちょっと分からない点が、3月末まで籍を置いていいのに育児休業が取れないと会社が言っているのはどういうことでしょうか。 >来年3月末までは 契約期間内の為、産休後も欠勤という形で 籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる) 3月末まで籍を置いていいのであれば、その間は雇用保険に加入していれば育児休業給付金ももらえると思うのですが・・。 これを3月末までは育児休業をとれるといいますよね? 特に会社の負担はありませんのでもう一度確認してみてはどうでしょうか? あと、社会保険料は産後から免除ですので会社負担も本人負担もないですよ。 会社が3月末まで籍を残してくれるなら育児休業給付金をもらえるのでその方がいいし、旦那さまが国保なら奥様も国保になるので会社に在職していた方が保険料も免除でいいと思います。 3月末までいて育児休業給付金がもらえないっていうのは考えずらいですね。 会社の言い方からすると、給付金の話じゃなくて、復帰できないっていう意味合いじゃないでしょうか? 別の話になりますが、旦那さまが国保だということなので、世帯収入が低いなど特殊な場合は分かりませんが、奥様も国保になります。 もう一つの案としては、退職後任意継続もできますので、国保と任意継続をどちらが安いか判断して決めたらいいと思いますよ。 任意継続の金額は会社へ確認。国保は最寄りの市役所へ確認してください。 3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が 欠勤(無給)期間は含まれません。 色々手続き大変だと思いますが頑張ってくださいね!

tikuwa5
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 社会保険料が産後から免除になること、恥ずかしながら全く知りませんでした。 また、『3月末まで在籍=育児休業』 という点も勉強になりました。 その方向で手続きを進めていきたいと思います。 今日、ハローワークへ相談に言ったのですが そのような話はひとつもしてもらえず、冷たい対応でした。 復帰できないことに、大変落ち込んでいましたが、 元気を頂きました。本当に感謝です。 ありがとうございました。

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