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産休、育休について
こんばんは。いつも丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。 今回は産前・産後について教えていただきたいです。 ◎産前・産後(6週間と8週間=14週間)は会社に出勤したと見做されますか? 予定日が来年の4月1日で、育児休暇をとりたいのですが、会社の規定で「満1年以上勤務していないと育児休暇がとれない」となっています。けれど、私は今年の4月に入社したので、とるかとらないか考え中です。。。 産前産後は出勤していることになれば、産休をとって育児休暇をとりたいとおもっています。しかし、仮に、産前だけ会社に出勤したとしか見做されないなら、育児休暇というもの自体とれなくなるので、産後スグ復帰するか、辞めるかしか選択肢はなくなるので・・・。 教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。(ちなみに、悪い意味じゃないですが、会社の人たちの意見などは今回の質問では考えないとして)
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- char2088
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こんにちは。 うーん、この産前産後休暇の扱いについては、企業の判断に委ねられているのが現状のようです。 ちなみに私の会社は、産前産後休暇は出勤扱いにはならないので賃金は発生しません。しかし賞与にかかる出勤率上では出勤扱いとみなすことになっています。 育児休業期間は欠勤扱いなので、給与も賞与もナシ、欠勤なので評価もナシということになっています。 産前産後休暇が出勤扱いなのかそうでないのか、会社の規程等を調べてみて、それからもう一度検討してみてはいかがでしょう。
- mahoromba
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育児・介護休業法では、「雇用されている期間が1年未満」の労働者は、労使協定によって、育児休業取得の対象外とすることができる、となっています。勤務期間ではなくて、雇用契約が続いている期間ということです。 また、産前産後休暇は、労働者から請求があった場合に、雇用者は「就業させてはならない」という、雇用者側に厳しい内容の制度です。給与の支払は義務付けられていないものの、単なる欠勤とはみなされません。 もし、会社のほうと解釈が食い違ったら、お近くの労働基準監督署などに相談してみてください。 ちなみに、有休休暇付与の際の、勤務期間の算定にあたっては、育休・産休期間は出勤したものとみなされます。復帰後にご確認をお忘れなく。