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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二重国籍の人が国会議員になると何が問題なのか)

二重国籍の国会議員問題とは?

kagakusukiの回答

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  • kagakusuki
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回答No.15

 生まれた子供がどの国の国籍になるのかに関しては国によって決め方が異なり、大きく分けて親の血統と同じ国籍を子に与える血統主義と、出生地の国籍を子に与える出生地主義があります。  血統主義にも、母親の国籍には関係なく父親の国籍のみを与える父系優先血統主義の国もあれば、両親のどちらか一方の国籍を選択する事が出来る父母両系血統主義の国もあります。 【参考URL】  国籍 - Wikipedia > 3 国籍の取得   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D#.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E3.81.AE.E5.8F.96.E5.BE.97  血統主義 - Wikipedia   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%B5%B1%E4%B8%BB%E7%BE%A9  出生地主義 - Wikipedia   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%94%9F%E5%9C%B0%E4%B8%BB%E7%BE%A9  台湾(中華民国)は父系優先血統主義ですし、昭和60年(1985年)1月1日の法改正が行われるよりも前は日本も父系優先血統主義でした。 【参考URL】  Column世界の国籍法|【特集】最新ハワイ出産事情|世界の子育て研究所  世界の子育て研究所 > Column 世界の国際法   http://www.sekainokosodate.com/special/vol01/chapter06.html  国籍法 (日本) - Wikipedia > 2 日本国籍の取得要件   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E3.81.AE.E5.8F.96.E5.BE.97.E8.A6.81.E4.BB.B6  蓮舫氏の父親は中華民国人であり、蓮舫氏が生まれたのは昭和60年(1985年)1月1日の法改正よりも前の昭和42年(1967年)11月28日の事ですから、蓮舫氏は昭和59年(1984年)12月31日までは中華民国人だった事になります。(尤も、蓮舫氏の親が中華民国に蓮舫氏の事を中華民国人として届け出ているのかどうかは判りませんが) 【参考URL】  蓮舫 - Wikipedia   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E8%88%AB  しかし、昭和60年(1985年)1月1日の法改正で日本は父母両系血統主義の国になりました。  蓮舫氏の母親は日本人ですし、現在の国籍法には次の様にあります。 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。  一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。  二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。  三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。  これにより、蓮舫氏は日本国籍を自動的に取得しました。  しかし、この事はあくまで日本国籍を取得したというだけのことに過ぎず、中華民国国籍を喪失した事を意味するものではありません。  同じく国籍法の第14条には次の様にあります。 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。  2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。  つまり、蓮舫氏は22歳になるまでに国籍を日本にするのかそれとも中華民国にするのかを決めなければならなかった訳です。  これに関しては、回答No.3様も引用しておられる 【参考URL】  東スポWeb > ノンセクション > 社会 > 【民進党代表選】蓮舫氏「二重国籍疑惑」の火元   http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/589829/ の記事に >17歳時の85年に改正国籍法が施行され、母親が日本人の場合も日本国籍取得が可能となり、蓮舫氏も資格を有した。 >「(いつ?)高校3年で18歳で日本人を選びましたので」。 とある事から判ります様に、蓮舫氏は既に"宣言"を済ませております。  それに、昭和60年(1985年)1月1日に施行された「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律」の附則第3条には (国籍の選択に関する経過措置) 第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 とありますから、もし仮に蓮舫氏が"宣言"を済ませていなかった場合であっても、昭和60年(1985年)1月1日よりも前に生まれた蓮舫氏は、昭和60年(1985年)1月1日をもって"宣言"を済ませたものとして扱われます。  ですから、蓮舫氏が日本人の国籍を取得していないなどという事はありませんし、日本国籍を選択していない訳でもありません。  但しこれはあくまでどちらを選択するのかを決めておくというだけの事に過ぎず、その宣言によって日本国籍だけは自動的に取得出来るものの、それは日本国内でしか通用しない法律によるものなのですから、中華民国国籍の放棄に関しては別途手続きが必要になります。  国籍法の第十六条には次の様にあります。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。  つまり、蓮舫氏は"宣言"を済ませた後、なるべく早い内に中華民国に対して中華民国国籍を放棄するために必要な手続きを申請しておかなければならなかった訳です。  その辺りの手続きを済ませていなかった可能性があるのに、手続きが済んでいるのかどうか確認していなかった事が、法律違反になりかねない行為として問題視されたのかも知れません。  尤も「努めなければならない」とある事からも判ります様に、外国の国籍の離脱に関する義務は努力義務(実現に向けて努力してさえいれば良く、必ずしも実現させなければならないという訳ではない義務)に過ぎず、期限も設けられていなければ、違反した際の罰則もありませんから、明らかに法律違反であるという事にはなりません。  只、いくら期限や罰則がなくとも法律は法律であり、"法律を作る立場の国会議員である蓮舫氏が一部とはいえ法律をないがしろにしていたのは問題があります。"  そういった点を問題視する一部の人間が騒ぎ立てているのではないかと思います。  因みに、蓮舫氏は1985年に父と一緒に東京にある中華民国の代表処で中華民国国籍放棄の手続きをしたと記憶しているそうで、言葉の問題からその記憶が正確なものであるのかどうかは今一つ明らかではないものの、もしその記憶通りに中華民国国籍放棄の手続きが済んでいたとすれば、蓮舫氏には何も問題視される様な点はないという事になります。  蓮舫氏の記憶では手続きが済んでいるのかどうかが不明確なため、現在、中華民国側に事実を確認中なのだそうですが、確認が取れるまでには時間がかかるかも知れないので、改めて中華民国国籍放棄に必要な書類を東京都内にある台北駐日経済文化代表処に提出したという話ですから、この時点では努力義務を果たしていない事にはなっていないと言えます。 【参考URL】  Newsweek > 最新記事 > ワールド > 「国籍唯一の原則」は現実的か?――蓮舫氏の「二重国籍」問題をめぐって   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/09/post-5804.php >完全二重国籍のフジモリ氏は批判しないのに、二重国籍かもしれないという程度の蓮舫氏だけを激しく批判するのはなぜか?  フジモリ氏の場合はブラジル国籍であり、ブラジルは自国民の国籍離脱を認めていないためブラジル国籍を放棄する事が出来ません。  それはフジモリ氏の意思ではどうにもならない事であり、その様な本人の意思では国籍を喪失する事が出来ない場合においては、国籍法第五条第2項によって二重国籍であっても認められる事があるとされていますから、フジモリ氏の場合は法律違反でもなければ、法律をないがしろにしている訳でもないため、問題にはならない訳です。 【参考URL】  法務省 > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 国籍 > 国籍Q&A > Q9: 帰化の条件には,どのようなものがありますか?   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09

pringlez
質問者

お礼

不備があった可能性はあるが、解消しようと努力しており、 常識的に判断すれば問題はない、ということですね。 よくわかりました。ありがとうございました

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