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管理職である課長は、クビにされるのでしょうか?
管理職である課長は、人事権のある上司に比較的簡単にクビにされるのでしょうか? (労働基準法が適用されるのでしょうか?) 組合員で無い場合、期間雇用で更新制の場合、 簡単に更新しないことを選択されて、実質クビにされても法的に問題無いのでしょうか? よろしくお願いします。
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法律でいう管理職と普段耳にする管理職は別の概念です。 法律でいう管理職とは、会社の経営に携わる人たちを指します。 つまり、役職ではなくて「取締役」などと呼ばれる人たちです。もちろん、役職に経営に直接かかわるような権限を有している場合もこれに当てはまります。例えば「CEO(最高経営責任者)」や「CFO(最高財務責任者)」「COO(最高執行責任者)」です。 こうした人たちが持つ権限は「取締役会で意見を言える」(株主総会ではない)とか、「人事に対して独立した権限がある」(直接解雇を言い渡したり、採用できる)、「財務上の大きな資産を管理する」(財産の売買や譲渡を独立して行えたり、契約書面上で会社の代表や代理人として独立して名前を記載できる)というものになります。 普段耳にする管理職は「課長は管理職だ」とか、中間管理職と呼ばれる人たちのことを言います。 こうした人たちは、経営管理をしているようにも見れますが、実のところ「業務命令下において、会社から与えられた裁量によって職務を行使する」ことに終始するため、法律では管理職にはなりません。 シフト管理や仕入れ等の決裁権を有しますが、それは職務上必要で会社から与えられているもので、独立した権限ではないのです。 そのため、「取締役の課長」がいれば「管理職」ですが、「一般的な課長」は「管理職ではない」となります。 課長が一般職の場合、上長(上司)から解雇を言い渡すのは、労働基準法に則ったうえで行うことは可能です。ただし、この上長が任免を決定できる人事権を有していないならば、即座に解雇を言い渡すことはできません。あくまで解雇を決定できるのは人事権を有している人(社長や人事部長クラスで、その人の意志で解雇を言い渡せる人)でなければいけません。 課長も法律でいう管理職の場合、労働基準法は適用されないため、会社が課長に対して契約解除の申し入れを行い(取締役会における罷免決議など)これを課長側が受諾(あるいは決議が可決される)必要があります。 また、労働組合は「労働者が結成するもの」ですから、管理職になった時点で組合員たる資格を喪失します。つまり、管理職は労働組合に入れないのです。 組合員であるかどうかに限らず、有期雇用契約で労働を提供しているならば、「契約更新をする/しない」の選択は労働者だけではなく、使用者にもあるとみなされます。 なぜならば、有期契約ということは「労働を提供する期間をあらかじめ労使で合意している」契約ですから、契約満了日に雇い止めするのは契約上当然のことになるのです。 ただし、契約更新を前提としている契約のとき(何度か更新されているなど)は満了を理由に雇い止めには当たらないことがあります。これはいわゆる正社員と同様の契約であると判断され、雇い止めの場合は解雇に則った対応をしなければならないと考えられているからです。解雇と同条件のときはやむを得ない事情がなければ解雇できません。 そのため、どのような条件で雇用契約が結ばれ、現状の契約状況や環境がどうなっているのかによって判断が分かれます。
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たしかに労基法でも管理職に対しては時間外・休日手当の支払いがなくなるなど、一般の労働者に比べて法律上の保護規定がなくなりますが、これは自己の裁量にかかることが大きいということで、簡単に解雇できるようになるという規定はありません。 ただ、「期間雇用の課長」という職があるというのがあまり現実的に考えられないのですが…。管理職には法的に「それにふさわしい待遇がされていること」とされていますので。
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ご回答ありがとうございます。 新しい情報を知れて助かりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8526/18247)
> 管理職である課長は、人事権のある上司に比較的簡単にクビにされるのでしょうか? 役職を解くのは比較的簡単ですが,解雇するのは難しいですね。客観的に見て合理的な理由が必要で,かつ解雇まですることが社会一般的に相当な処置だと認められなければなりません。 > (労働基準法が適用されるのでしょうか?) もちろん適用されますよ。管理職は適用のされ方が違うところがあるというだけであって,解雇に関わる部分は同じです。 期間雇用で更新制の場合は,更新するかどうかは状況によりますので,比較的簡単にクビにできます。
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ご回答誠にありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
管理職である課長は、人事権のある上司に比較的簡単にクビにされます。(管理職である課長にも労働基準法は一部適用されますが、一般従業員に対すると同様な手厚い保護ではない為、管理職である課長は比較的簡単にクビにできます。) 組合員で無い場合、期間雇用で更新制の場合、簡単に更新しないことを選択されて、実質クビにされても法的には通常は問題はありません。
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ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
管理職は簡単に辞めさせません(法的云々では無く) 管理職が辞める(辞めさせられる)会社ってどう思いますか 世間体は悪いと思います。(仕方ない理由があれば別ですが) 期間雇用の管理職?であれば辞める事前提だから なんの問題無いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
ご丁寧な解説ありがとうございます。 大変参考になりました。