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管理職は残業代をもらえない?

会社の給与は年俸制で、  係長以下→400万円以下   課長以上→500万円以上  部長以上→800万円以上 というように、役職である程度額が決まっています。 課長以上は残業代が出ません。 管理職は残業を付けない企業が多いとは聞きますが、 法律でそのように決まっているのでしょうか? インセンティブも出ないので、課長の私は 事実上、係長より給与が低いです(涙 (補足) 役職手当はありません。 労働組合はありません。

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noname#156275
noname#156275
回答No.6

 管理職に残業を付けなくてもいいという法律はありません。逆に、管理職に残業代を支払わないのは、ほとんどの場合で、労働基準法違反になります。  なお、仮に管理職手当の支払があっても同様ですが、貴社の場合は、管理職手当の支払いもないようなので、もっと悪質な労働基準法違反の状態ですね。  一般に、管理監督者は残業が無いというのは、解釈の誤りです。  以下に、管理職手当と残業代の関連について記載しますが、貴社の場合は、そもそも、労働基準法の認識が根本的に誤っています。  管理職手当は、役職・地位などに応じて支払われるものです。この手当を設けるかどうかは、企業の自由です。  残業手当(正確には、時間外労働割増賃金)は、労働基準法第37条に規定されるもので、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた場合には、25%以上の率で計算した割増手当を支払うものです。  ですから、この二つの手当の支払条件が違いますので、一方が支払されれば、もう一方が支払われなくなるというものではありません。  よって、管理職手当を支払うから残業手当を支払わないというのは間違いであり、管理職手当が支払われていても、残業時間数に応じた残業手当の支払が必要です。多くの企業は、悪意なのか、誤解なのか、認識不足なのかは判りませんが、管理職手当と残業手当の関係を誤っています。  さて、どうして、この様な誤解が生じているかを検討すると、労働基準法第41条に規定される、「管理監督の地位にある者については、労働時間に関する規定は適用しない」の解釈を誤っていると思われます。労働時間の適用を受けないということは、上記の法定労働時間が適用されず、その結果として、時間外労働という観念が生じないということになり、残業代が発生しないということです。  簡単に言うと、この条文に規定される管理監督の地位にある者は、労働時間の制約を受けるものではないということになります。労働時間の制約を受けないということは、企業の労働時間の規定が適用されないことになり、出退勤が自由ということになります。  これらの条件を統合すると、管理監督の地位にある者で、出退勤が自由な場合は、労働時間の適用が無く、結果として残業代の対象にならないということです。逆に、管理監督の地位にある者で、出退勤が自由ではない場合は、労働時間の適用を受け、管理職手当の支払とは関係なく、残業代の対象になるということです。

その他の回答 (5)

  • CELIAC-a
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回答No.5

労働基準法では、管理監督者の地位にあるものは労働時間等の適用除外を受けます。(労働基準法第41条)これによりいわゆる残業手当の支払いが免除されることになります。 問題となるのはこの「管理監督者」というのが誰にあたるのかということなのですが、一般的に「課長以上」とされています(いわゆる慣例法)。 ですから多くの企業はこれにのっとり課長以上を管理職と定義している場合が多いです。(管理職手当てを支払う場合が多い) ちなみに、課長という役職名でないからといって管理職ではないとはいえません。「管理監督者」に該当すれば適用除外ともなりえます。 間違えてほしくないのは管理監督者になると「残業手当」は免除されますが、そのほかは免除されないということです。ですから法律で定める「深夜手当て」は管理監督者でも深夜帯の勤務実績があれば支払い義務が生じます。

回答No.4

こんばんは。 管理職つまり「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条)といいます。 実際の勤務状況や待遇等によって管理職かどうか判断します。 管理職としての権限や責任はあるのか、出退勤の管理はなされているのか、 職務に相応しい手当が支給されているのか、賞与など非管理職とは異なった算定方法が採られているのか・・・ 具体的にはこういったことが当てはまらなければなりません。 >管理職は残業を付けない企業が多い・・・ 労働時間等の適用除外者ですので、残業という概念はありません。 逆に、遅刻や早退などでは賃金カットはありません。 >役職手当はありません。 俸給の差が管理職手当として考えられます。 >労働組合はありません。 入れないということでしょうか、労働組合がない会社もありますが・・・ 組合の規約によっては、管理職でも加入することはできます。 一般的には管理職=会社側の人間ですから、入らない人が多いと思いますが・・・ >インセンティブも出ないので、課長の私は事実上、係長より給与が低いです お気持ちは察しますが、どこの会社でもあり得ることです。 ただ、残業手当を払いたくないがために、管理職として扱っている場合は、 (法律上の)管理職とは認められませんので、残業手当は支給されるべきものです。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.3

管理職は残業代はもちろん休日出勤手当てもありません。 会社はそれなりの給与を払っていると言います。 その上24時間拘束です。非常事態があれば従業員は管理職に報告すれば済みますが 管理職は陣頭指揮しないといけません。 逆にいつ出勤しようといつ帰ろうとあるいはいつ休もうと全部自分で決めていいのです。 はっきり言って中間管理職はきついです。 早く昇進してください。

noname#158736
noname#158736
回答No.2

課長は管理職とされ、組合には入れません。 管理職は会社寄りの人であって、ある程度の権限を持って 自由に帰宅できるとみなされます。下々の人は管理職の権限を もって残業させられているわけです。 うまく言えないですけど、とにかく頑張って部長になってください!!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

監督若しくは管理の地位にある者」には、労基法の規定を適用しないとしています。

参考URL:
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-10-09/1009FAQ.html

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