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サービス残業について
サービス残業は自己管理の元であれば問題ないと思いますが、例えば、会社側の管理者(課長以上等 組合員に属さない管理者)によりサービス残業を強要した場合は問題になると思いますがそれ以下の管理者(係長・班長又はそれに類する管理者)が自己判断の元強要した場合どうなるのでしょうか? 朝夕勤務外の30間掃除をしなさい・・と言う発言でしぶしぶ応じている知人がいるのですが、その会社には組合も無くワンマン会社です。 1日1時間20日で20時間のサービスはどう考えてもアホらしい・・・ 会社側からの方針でもなく自分(係長)の点稼ぎにすぎないため何処に言えば良いのか・・と言う事なのです。 やっぱり労働監督所でしょうか?
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>サービス残業は自己管理の元であれば問題ないと思いますが 問題あります。もしなにかの事故が発生した時、その時間をサービス残業としていたら大きく2つの点で問題が生じます。(1)労災上の問題 (2)事業主に労働時間の把握義務があるので、これの怠りですから事業主責任が発生します。 また、労働時間(所定内・時間外ともに)は労基法上管理監督者の指示によることとなるため、管理監督者が具体的指示をしない(黙示の)労働でも労働時間となります(労働省通達昭和25年9月14日基収2983号)。つまり時間外労働は法的には常に管理監督者の指示の下に行なわれるべきであり、当該労働者へ労働時間管理に関し、権限を委任することはできません。 >それ以下の管理者(係長・班長又はそれに類する管理者)が自己判断の元強要した場合どうなるのでしょうか? 『強要』には従わなくて良いと思います。先に述べたとおり黙示の指示も労働時間ですし、任意の労働でも使用者が承認している場合は労働時間となります(昭和23年10月23日基収3141号)、『強要』に従わざろう得ないケースは労基法第5条の「強制労働の禁止」に抵触します。、また違う側面ですが 何らかの不利益取扱いが予定されている場合も一種の強制で労働時間になります(昭和26年1月20日基収2875号)。 >朝夕勤務外の30間掃除をしなさい・・と言う発言でしぶしぶ応じている知人がいる 基本的に労働時間ですね。 >部課長に直訴したと聞きますしかし ”それは彼(係長級)の思いがあってのこと会社がやらせているわけではない”と言う返事 これは部課長の職務遂行違反です。組織論から考えても係長は課長の管理下にあるわけですから、課長の言っている内容は詭弁で職務放棄です。現実、管理者である者が係長の指示言動を認めてるとは会社が認めているとほぼ同様です。 >何処に言えば良いのか・・と言う事なのです。 住所地を所管する労働基準監督署です。 ここまで、yugiriさんが「法律」のアイテムにてご質問されているので法的に考察してきました。現実は当該内容を法的につめることを知人はしますか。それはご本人の判断に任せることとなりますか。でも、能力のない管理職の下で働くのは大変ですね。程度の差こそあれ多くの企業でありそうですね。例えば女性の制服へ着替える更衣時間は労働時間か、所定労働時間前のラジオ体操は労働時間かなど法的には事例として判例・通達等があります。小生は程度の問題だと思いますがどうでしょうか。例えばタイムカードを打刻する時、労働時間1カウントの1分前ならトイレへ行き用足しをしてからタイムカードを打刻する労働者もいると思います。これは軽微ながらyugiriさんが問題提起している内容と反対のケースですね。
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まず、その指示をしている係長の上司に話して、係長に中止命令を出すように頼みます。 その上司が聞き入れない場合は、会社として黙認することになりますから、労働基準監督所に相談しましょう。
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アドバイスありがとうございます。 やはり最後は監督所でしょうね~。 最近は社員への ”いじめ”とも取れるような事を平気でやっている会社もありま すから。 ありがとうございました。
- maisonflora
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文句は、課長とか部長に言うものです。 役職に関係なく、上司から強要されれば、会社として問題になります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >文句は、課長とか部長に言うものです。 しかし点稼ぎのためなら上手く取り繕うでしょう? 現にその件は部課長に直訴したと聞きますしかし ”それは彼(係長級)の思いがあってのこと会社がやらせているわけではない”と言う返事だったそうです。 >役職に関係なく、上司から強要されれば、会社として問題になります。 その問題を何処に持ち上げればよいでしょうか?と言う質問だったのです。 ありがとうございました。
お礼
専門的なアドバイス恐れ入ります。 上司の態度もおうへいな事からこれ以上強要するようであれば法に訴えることも辞さないと言う考えのようです。 ありがとうございました。