• 締切済み

サービス残業

わたしの勤める会社はタイムカードを押してからの残業、いわゆるサービス残業が管理職でないもちろん本人の意思に反して おこなわれています。これは法律で禁止されているとおもいますがいかがでしょうか。この事実が法に触れると判断された だれがするのかわかりませんが 場合会社はどのようなペナルティをうけるのでしょうか。

  • anaoji
  • お礼率76% (1178/1545)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

労基署の命令には大した実行力はありません。 労基法違反は罰金がほとんどですから、有罪判決を受けて2,30万の罰金を払えばそれで終わりです。 裁判官の前だけ、反省の姿勢を示しておけば懲役になる事はありません。 質問にある、会社のペナルティとはそういう事になります。 未払い賃金を取るには、別に民事訴訟をしなければなりません。 労基法違反で有罪になっていれば簡単に勝訴できると思いますが、問題は会社がすんなり払うかどうかです。 その時点で、倒産でもされればほとんど取れないと思っていいですね。 なお、新労基法で付加金が明記され、未払い分と同額分を別に請求できます。 従来は慰謝料のような形で請求していたので、確実に取れる訳ではなかったのですが、今は勝訴した場合は確実に倍返しとなります。 その代わり、それ以上の請求は難しくなりました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

残業代は過去2年間に渡って請求できますので、タイムカードとは別にメモなどで今日のニュースや天気などと一緒に記録してください。 > だれがするのかわかりませんが 質問者さんなどに対して開かれている窓口として、労働基準監督署があります。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) 場合によっては、サービス残業の実態を調査するなど。 > 会社はどのようなペナルティをうけるのでしょうか。 未払いの賃金(過去2年分)の支払い命令←ペナルティじゃなく、当然の事ですが… 法定利率による利息もつく? 賃金の未払いという事で、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 記事になったりで、取り引きのある会社や次回の求人などで嫌われて社会的制裁を受ける。 とかです。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
  • mana_ko
  • ベストアンサー率31% (210/666)
回答No.3

証拠を持って、労働基準監督署へ通報しましょう。 遡って残業手当支給命令が下ります。 通報の仕方によってデメリットを食らうこともあるようです。 うまくやってくださいね。

参考URL:
http://kaisyuu.seesaa.net/category/561408.html
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

所定労働時間を越えて労働させる場合は割増賃金を支払う必要があり、これが守られていないのであれば労働基準法違反です。 ただ、そういう例はたくさんあります。 労働基準法違反の是正を指導したり摘発するのは労働基準監督署です。 ペナルティとしては未払い賃金の支払い、悪質な場合は罰金などでしょう。

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

明らかに労働基準法に反していますので、所管の労働基準監督署へ届け出て下さい。電話でも可。 そうすると実態を調査しにこられ是正勧告をしてくれる事でしょう。

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