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管理監督者になるべきなのか、悩める中間管理職にアドバイスください。
管理監督者になるべきなのか、悩める中間管理職にアドバイスください。 社員60名ほどの会社で7人の部下を持って働いています。 これまで36協定を結ばずに無給で残業していましたが、労働組合を結成して会社と交渉した結果、社員に対し残業手当が支払われることになりました。 しかしながら、課長職である私は管理職であるため、その支給対象外であると会社側に言われました。 その理由は、「一般的に会社では課長以上って管理職だよね?」という法的根拠の薄いものです。 会社は某かの管理職手当を付けてわたしを管理監督者にしようとしているのですが、残業時間が月平均80時間もあるため、数万円の管理職手当をもらっても割が合いません。 それどころか、同様の残業状態にある部下には残業手当が支払われることになったため、収入に逆転が起きることが必定です。 そもそも私は管理監督者なのかも不明です。 というのも現状では経営会議に出席する権利も出退勤の自由ももらってはいません。 部下の評価も一次評価者であるだけで、最終評価は部長以上の会議で決定されるため関与できません。 採用面接には出席しますが、決定権限はもっていません。 会社はこれらを改訂して部長たちと同様に権限を与え、経営会議にも出席してもうらうので、これからは管理監督者とするというのです。 しかしそれでは、部長職に求められる責任と同等の職責を課長職の給与で果たせということになります。 法を盾に管理監督者でないと主張することはできますが、おそらく昇進の道は閉ざされることになります。 この場合、本来支払われるべき残業手当に目をつぶっても、わたしは管理監督者になるしかないのでしょうか? 仮に管理監督者になるにしても、わたし自身は残業が多いですが、同様の立場にある同僚はほとんど残業をしていない状況だったり、そもそも管理すべき部下がいなかったりですので、同じ管理職手当というのも納得しにくい気がしています。 管理職手当についてもこれから決めていくことなので、支給額の妥当な算定方法があれば教えてください。 あるいは管理職手当以外に交渉のポイントがあるかどうかなど、アドバイスいただければ助かります。 よろしくお願いします。
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- lv4u
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>>そもそも私は管理監督者なのかも不明です。 というのも現状では経営会議に出席する権利も出退勤の自由ももらってはいません。 管理監督者は、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされているようです。なので、質問者さんは、管理監督者ではないでしょうね。いわゆる「名ばかり管理職」ってことで、訴訟すれば勝てるのではないでしょうか?