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管理職と非管理職
先日父親と話をしているとき恥ずかしながら給与の話になって、管理職になったら残業代は残業をどれだけしても、払われないといっていました。非管理職は支払われるそうです。驚きました。 そのかわり、管理職手当てなるものが支給されるようになるといっていました。 ここで、疑問に思ったのですが、 非管理職の人が残業をたくさん命令されて残業をっした場合、管理職の人の給料を超える場合ってあるんでしょうか? もし、ある場合、管理職になるのを拒否すればよいのにとすら思ってしまうのですが…。 私は、いくら残業をしても、報われない管理職の人ってむなしいなと思ったのですが… まだ社会経験のない学生からの質問なので、馬鹿な質問かもしれませんがお答えいただけるとうれしいです。
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以下の質問に誰も答えていませんので、答えておきます。 >とのことですが、残業手当ては時給制なのですか? はっきりはわかりませんが、私の会社も時給制です。 多分制度をまっとうに守るなら、必然的に時給制になるのだと思います。 >そうだとすると時給いくらくらいなんでしょうか(会社によっても異なるとは思うんですが…)? >私の予想では1000円くらいかなと思いますが…? 1000円というのは正社員ならば多分ほとんどありえません。 (1000円ならバイトの時給と大して変わりません) 時間帯にもよりますが、私の会社は新人でも2000円程度だと思います。 労働基準法によると、残業は最低でも通常賃金の2割5分増しです。
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管理職手当は、役職・地位などに応じて支払われるものです。この手当を設けるかどうかは、企業の自由です。 残業手当(正確には、時間外労働割増賃金)は、労働基準法第37条に規定されるもので、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた場合には、25%以上の率で計算した割増手当を支払うものです。 ですから、この二つの手当の支払条件が違いますので、一方が支払されれば、もう一方が支払われなくなるというものではありません。 よって、管理職手当を支払うから残業手当を支払わないというのは間違いであり、管理職手当が支払われていても、残業時間数に応じた残業手当の支払が必要です。多くの企業は、悪意なのか、誤解なのか、認識不足なのかは判りませんが、管理職手当と残業手当の関係を誤っています。 さて、どうして、この様な誤解が生じているかを検討すると、労働基準法第41条に規定される、「管理監督の地位にある者については、労働時間に関する規定は適用しない」の解釈を誤っていると思われます。 労働時間の適用を受けないということは、上記の法定労働時間が適用されず、その結果として、時間外労働という観念が生じないということになり、残業代が発生しないということです。 簡単に言うと、この条文に規定される管理監督の地位にある者は、労働時間の制約を受けるものではないということになります。労働時間の制約を受けないということは、企業の労働時間の規定が適用されないことになり、出退勤が自由ということになります。 これらの条件を統合すると、管理監督の地位にある者で、出退勤が自由な場合は、労働時間の適用が無く、結果として残業代の対象にならないということです。逆に、管理監督の地位にある者で、出退勤が自由ではない場合は、労働時間の適用を受け、管理職手当の支払とは関係なく、残業代の対象になるということです。 あなたのお父上も誤解をされているのかも知れませんね。
- atoritaiti
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管理職です 色々なパターンがあると思われますので私の回答は一例だと思って読んでください。 >管理職の人の給料を超える場合ってあるんでしょうか? 十分あり得ます有ります、ただ残業は一時的な要素が大きく無いときの平均を 取らなければなりません。 また昇給賞与は非管理者と別枠で行われる場合が多く(労働組合員か非組合員かという意味で) 何年かすると収入は非管理職より上がるはずです。 >もし、ある場合、管理職になるのを拒否すればよいのにとすら思ってしまうのですが…。 最近の若い方は断る方いますよ、でも最後は業務命令とかで多くはならされますけどね 断ると後の待遇が悪くなる可能性があるしね >私は、いくら残業をしても、報われない管理職の人ってむなしいなと思ったのですが… 残業をいっぱいしないとこなせない管理職では将来は管理職のなかでの 昇進も無いでしょうね 残業なんてしなくても仕事こなせるようじゃないとね それに管理職は管理するのが仕事であり時間の掛かる仕事では本来無いはずです 非管理職に仕事をやらすのが仕事ですね、やりようによっては楽ですよ それに定年延長などで条件が良い場合もあります 管理職に魅力無い会社は会社自体に魅力が無いと思います
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になるような言葉がいくつもありました。 参考にさせていただきます。
- himara-hus
- ベストアンサー率41% (385/927)
まず、基本的なこととして、管理職は時間外労働を命じる側であり、非管理職は命じられる側であると言うことです。 だから、管理職は時間外手当てがつかないし、非管理職は時間外手当がつくわけです。 最近は、非管理職でも裁量労働(自分で仕事をコントロールできる)の場合、時間外手当がつかない場合があります。 金銭的なことを除いて、人や仕事を管理命令する側の立場と管理命令される側の立場であれば、能力や野心のある人は前者を望みます。 金銭的なことも、百時間も毎月残業すれば管理職を超える給与をもらうことは可能ですが、そのようなことは尋常ではないし、望まないでしょう。また、労働基準法を守る会社であればそのような時間外作業は制限されます。 普通の会社であれば、(給与体系は管理職が決めるので)、ボーナスを含めた年収で、(管理職になった1,2年仮に有ったとしても)非管理職が管理職の年収を超えるようにはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
残業100時間もしている人が課長に昇進したら手取りは減ります。 課長には管理職手当がつきますが、20時間程度ではないでしょうか。ほとんど残業していない人(そんな人が課長になれるかどうか疑問ですが)は逆にかなり増収になります。 ある会社で、課長になるための資格が与えられて月収が1.5倍、課長職になって2倍、という人がいました。その人は土日も会社に来ていて残業が100時間ではききません。ただし、残業を付けていないので残業手当はゼロです。なぜ付けないかというと、グループ全体の残業予算が決まっていて、その人が残業を付けると若い人の2倍の時間を消費してしまうからだそうです。そんな人もいます。
お礼
回答ありがとうございます。 >課長には管理職手当がつきますが、20時間程度ではないでしょうか。 とのことですが、残業手当ては時給制なのですか? そうだとすると時給いくらくらいなんでしょうか(会社によっても異なるとは思うんですが…)? 私の予想では1000円くらいかなと思いますが…?
- orangefake
- ベストアンサー率26% (6/23)
これまでの社会では、残業の多い非管理職の方が管理職の方の給料を超える場合もありました。しかし、時代の流れで今後は残業代は削減されるでしょう。日本の会社は、裁量労働制(労働時間の決定が労働者本人の裁量に任されている労働形態)に徐々に移行していく傾向にあり、この制度の場合、基本的に残業代はでません。 また、現在は管理職・非管理職で基本給は異なりますが、将来的には非管理職の人でも高度な技術などを持っているのであれば、給料は管理職の人と同様に高い水準でもらうことができるようになると思います。 高給料を目指すのであれば、管理職・非管理職に関わらず、仕事がデキル人にならなければいけないということですね。サラリーマンの意思に関わらず、時代の趨勢はそのようになりそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 裁量労働制ですか。これまたあまり好ましくない制度のような…。 参考にさせていただきます。
- agricap
- ベストアンサー率40% (79/195)
>非管理職の人が残業をたくさん命令されて残業をっした場合、管理職の人の給料を超える場合ってあるんでしょうか? あるようです。残業の多い人が給料が多いのは当たり前です。 私の会社では、昇進して残業代がつかないようになった人が、 給料がへった、というのをきいたことがあります。 ただし管理職も時間がたてば給料が上がっていくはずですから、 最終的には拒否するよりもなった方が、いい場合が多いと 思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 役職が上がったのに給料減るってなんか変ですね。 参考にさせていただきます。
お礼
2度の回答大変ありがとうございました。うれしいです。 こちらも参考にさせていただきたいと思います