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管理監督者って?
今年の春から会社の就業規則が変わって課長職ですが管理監督者ということになりました. 管理監督者という立場というか響きには大変不快感を持っていますが,それはさておき,「課長職は管理監督者」だとの言われました. しかし,この春から給与も下がるだけではなく,今は業績が悪いので課長手当ての支払いも出来ないと言われています.期末に支払いを考えると言われています. 課長手当てを支払われていない現状で,管理監督者としての責務を遂行する義務はあるのでしょうか? もうこんな会社は辞めようと思いますが,退職の際に課長手当てを請求することが出来るでしょうか?ちなみに,本年度の年俸と言うことで一年間の給与の証明をもらっていますが,実際には課長手当てを差し引かれた金額しか振り込まれていません. このあたりの法律に詳しくないので,誰か教えていただけないでしょうか? 宜しくお願い致します.
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- gutoku2
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>課長職は管理監督者 日本においては、中間管理職である課長以上を管理監督者と称し、時間外手当 の対象外とする事はよく見られる行為です。 しかし、管理監督者とは http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf 簡単に言えば、自分の勤務時間を自分の裁量で決められる人です。つまり日本 の管理職の99.9%は管理監督者ではありません。 >課長手当てを支払われていない現状で,管理監督者としての責務を遂行する義務はあるのでしょうか? 管理監督者は,労働基準法における用語であり、内容については上記参照URL のとおりです。よって本当の管理監督者でなければ、管理監督者としての責務 を遂行する義務なんてありません。 >本年度の年俸と言うことで一年間の給与の証明をもらっていますが,実際には課長手当てを差し引かれた金額しか振り込まれていません. 年俸で労働契約を締結しているのであれば、当該金額をもらう権利があります。 もしも課長手当相当をもらっていないのであれば、労働基準監督署に ご相談されます事をお奨めします。 http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/legal/column/2008042102 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
お礼
gutoku2様 ご教示ありがとうございます。 私の状況からすれば、管理監督者は名ばかりだなと感じました。 それなりの対応をしたいと思います。 >>本年度の年俸と言うことで一年間の給与の証明をもらっていますが,実際には課長手当てを差し引かれた金額しか振り込まれていません. >年俸で労働契約を締結しているのであれば、当該金額をもらう権利があります。 >もしも課長手当相当をもらっていないのであれば、労働基準監督署に ご相談されます事をお奨めします。 もう一度書類をじっくりと見てみました。 「給与発令通知書」となっていて、年棒○○、内訳として、基本給と役職手当となっていて、毎月12分の1を支給との記載がありますが、 その後に「但し、役職手当は財務状況等を鑑み当面支給しない。」となっていました。これだと労働基準監督署に行っても駄目ですかね。 最後に職位として、課長(労働基準法41条に規定される管理監督者)となっています。 法律面では素人の私ですが、役職手当を支払わない以上は、管理監督者としての責務を遂行する義務はないように思えるのですが…