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管理職手当てに関して

先日某ハンバーガーショップの店長は管理職か否かという裁判がありました。いまだ係争中ではありますが裁判所の現時点での見解は「この場合店長は管理職ではない」とのことのようですね。 実は、私はとある小売業界のチェーン店に勤めております。今回の事件を受けてなのか、今まではウチの会社でも店長=管理職との認識の下役職手当を付ける傍ら残業代はない、という給与体系を取っていましたが、近々店長職にある者にも残業代を付けるということになりました。 ところが、残業代は出るもののこれまでの役職手当が大きく減らされ、ほとんどの店長は実質の賃下げの憂き目に遭いそうな状況です。 そこで思ったのですが、賃金に関わるこうした重要な変更は就業規則の改定も含めて労使間の協定が必要になるはずではなかったのか、と。ただ、ウチの会社には労働組合がないので、そうすると会社の中の誰かが私たち従業員の代表として名を連ねて協議(?)をしているはずなんですが、それがいったい誰なの分かりません。就業規則はPCの中にファイルされているものしか見たことがなく、そこにはそのような人物の記載はありません。 そこで質問なのですが、このように労働組合がない会社の場合、労使の協議はどのようになされるのが正常なのでしょうか?代表者を決める場合に従業員の意向が全く反映されていない現状(例えば委任状みたいなものを書いたことさえありません)は許されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>匿名での相談は可能なのでしょうか? 可能です。監督署には実名を言って、会社には実名を明かさないように頼むことも可能です(「情報提供」扱いにしてもらう)。また、「投書」(通報)することもできます。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>そこで質問なのですが、このように労働組合がない会社の場合、労使の協議はどのようになされるのが正常なのでしょうか?代表者を決める場合に従業員の意向が全く反映されていない現状(例えば委任状みたいなものを書いたことさえありません)は許されるのでしょうか? 前段はおわかりのようですが、労働者の過半数代表者が労使の協議に当たります。 後段は明らかに労基法違反です。 労働基準法施行規則第6条の2(過半数代表者) 法第18条第2項 、法第24条第1項 ただし書、法第32条の2第1項 、法第32条の3 、法第32条の4第1項 及び第2項 、法第32条の5第1項 、法第34条第2項 ただし書、法第36条第1項 、第3項及び第4項、法第38条の2第2項 、法第38条の3第1項 、法第38条の4第2項第一号 、法第39条第5項 及び第6項 ただし書並びに法第90条第1項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 法第41条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 以下省略 是正につき所轄の労働基準監督署に「申告」することができます。事前に監督署に相談されたらいかがでしょう。

piyo1969
質問者

補足

過半数代表者の定義がよく分かりました。ありがとうございます。 >次の各号のいずれにも該当する者とする。 >二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 こんなことは10年勤めていて一度も行われたことはありません。労基署に相談してみたい気持ちはありますが、現段階では私個人が特定されるリスクは負いたくないというのが正直なところです。匿名での相談は可能なのでしょうか?

  • takezou48
  • ベストアンサー率38% (69/180)
回答No.3

こんにちは。 時間外労働が在るということは36協定を所轄の労働基準監督署に届け出ていると考えられますので、社員代表者は居ると思われます。書面に代表者氏名が必要ですから。 労務の方に質問されてみたらいかがでしょうか?案外直ぐにわかるような気がしますが。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#04
piyo1969
質問者

補足

詳しい記載のあるURLの提示、ありがとうございます。 確かに、分からなければ聞けばいい、その一語に尽きるわけですが… 何しろまだきな臭い噂という段階ですので、具体化してきた時は何かアクションを起こさないといけないのかもしれません。 添付のURLの記載によると、 (2) 「36協定」の締結単位  36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する監督署長に届け出る必要があります。 とありますが、例えば全国チェーンの小売や外食産業の会社もこれを守っているものなのでしょうか?かなり疑問です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

多分代表者はいません。 会社側が規則変更を行うときに文書もしくは口頭での説明で終わると思います。 その時点で異議のある場合、個人的に会社側に話をするという方法だと考えます。 これでも異議が言えるようにしてれば、法的には何ら問題ありません。 それとご質問者様は「管理職」という事ですので一般的な見方は、会社側の人間という解釈になります。 従って就業規則の変更に伴う告示は受けれないという事になります。 気をつけて下さいね。俗に言う「ホワイトカラー問題」に該当しますから

piyo1969
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 質問文が曖昧だったかもしれませんが、現在私は「店長」の役職に就いておりません。今回そのような噂を耳にし、これはどういうことなんだろうと質問させていただいた次第です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

すべての従業員の代表は、すべての従業員の意見を反映した形で選ぶ必要があります。経営者の一存で選ぶことはできません。

piyo1969
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 と言うことは、10年も勤めている私が代表者が誰かを容易に知ることが出来ない状況というのは法に反しているということでしょうか?

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