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管理職の労働時間について

管理職かどうかの判断として法律で、 「経営者と一体的な立場」 「労働時間を管理されない」 「ふさわしい待遇」 の3つの条件を満たすよう定められていますが、 労働時間について好きな時間に出社・退社しても良い事になりますよね。 極端な見方をした場合、一般職の就業時間が8時間と就業規則で 決まっている会社で、管理職が3時間とかで帰った場合に 残り5時間分は給料から引かれたら違法ですか?

みんなの回答

回答No.2

 月給や日給であれば通常は減額しませんが、しかし、働いていない時間の給料を払わないこと自体はもちろん法律違反ではないですから、そういう就業規則があるのであれば問題ないです。  なお、質問文中にある管理職の判断基準の3条件は、法律で決まっているのではありません。厚生労働省の行政解釈に過ぎませんから、要するに役所がそう考えているというだけのことです。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

管理者と名のつくすべてが労基法でいう「監督管理者」ではありません。 「監督管理者」であれば管理者ですが。 ご質問への回答は、違法ではなく、 引いてるなら管理者と呼ばれてるだけの 勤怠で管理されている一般労働者であり、 法定の労働時間を超えて働いた分に割増賃金を 支給しない時点で違法となります。

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