営業職の移動時間は労働時間?

このQ&Aのポイント
  • 営業職の移動時間は労働時間として認められるのか?
  • 17時以降の仕事は法律に触れる可能性があるのか?
  • 営業職での残業時間の算出方法は?
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営業職、移動時間は労働時間?

こんにちは 今年新社会人になった者です。私は営業職に就職しました。 仕事内容は、特定の家々を訪ねて商品をアピールし契約をしてもらうことです。 その家と家の距離は市を2つまたぐほどの距離がある場合が多く、出社してから退勤するまでの時間の中でおよそ70%ほどが移動時間となっています。 そして、ルール(契約?)上は9時出勤17時退勤となっており、みなし残業代(ある程度残業するものとして予め払う手当てのこと)が出ています。 しかし実際には朝8時半までに出社し、帰りは20時以降になることがこの1週間続いています。今後はもっと帰りが遅くなるそうです。 さらに、ルール上は17時退社なのですが、17時以降(具体的には19時)でなければできない仕事が用意されています。 そこで質問が3つあります。 1.営業職の家々をまわる際の移動時間は労働時間として認められますか?(出張のための往復とみなされるか) 2.17時以降でなければできない仕事が用意されていることは、なんらかの法律に触れますか? 3.8時半出社、20時退社(みなし残業付き)の場合の残業時間はどういう風に算出すれば良いでしょうか? よろしく、お願いします。

  • 営業
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • etranger-t
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回答No.1

私も営業職ですが、そもそも営業に残業代などあるのでしょうか? 営業には営業手当というものが付いていると思います。その中に残業代が含まれていて、極端な話、仕事が夜中になっても残業代なんてないと思います。営業手当の中に含まれているのですから、定時に帰ろうが夜中になろうが関係が無く、関係がないから技術職のような残業代が付く職種よりも給料が高いのです。 また、営業職が定時に帰るなんて普通は考えられません。定時に会社に戻ってから報告書などの書類の作成などの残務がありますから、定時に帰りたければ、営業職には向かないと思います。 ですから、1.に付きましては、移動時間は労働時間なのかという難しい問題が発生しますので、それらも営業手当に含まれているということでしょう。極端な話、10分の用事に片道2時間(往復4時間)かける仕事もいくらでもあります。 2.客先との約束が20時であれば、営業なのですから20時に行かなければいけません。法律に触れるかどうかは分かりませんが、これも営業手当に入ると思いますし、営業としての仕事です。 3.既に述べました通り、営業に残業など関係ないと思います。 私は今まで数社渡り歩いていますが、営業で残業代など貰ったことがありませんし、考えたこともありません。質問者様は新入社員ですので戸惑っておられるのだと思いますが、普通は営業職に残業代などないと思いますよ。 どうしても納得いかなければ、上司に相談してみてください。怒られないように気を付けて。

tonimii
質問者

お礼

営業職経験者の生の声、お聞かせいただきありがとうございます。 もちろん、お客様それぞれの生活スタイルもあるでしょうから17時以降の業務もあると思います。 ですが、無い場合には定時帰りも考えられると思うのですが、なぜか20時まで変えることができません(直属の上司においては20時30分に業務報告のメールを送らなければならないため20時30分まで帰れません(20時30分まで働きましたよアピールのため))それがおかしいなと思って質問させていただきました。 残業代について質問しておいてなんなんですが、給料に関しては今のところ不満はありません。 ただ、"適切に"早く帰りたいなと思いまして・・・。 失礼いたしました。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.3

単純な移動時間は労働時間とは見なしません。 s33.2.13 基発90号、横河電機事件 東京地裁 平6年9月など。 ただ、出張などでは距離もある事から、何らかの手当を出すべきとされており、一般にもそれなりに出ていると思いますが、往復の時間を明確に計算したものではありません(足らない場合もままある) 単に電車に乗っているだけ、というような場合は労務に服していないとして賃金対象外なのです。 しかし、労働時間内の移動時間を逐一、除外する事は無いと思います。所定労働時間外の移動時間を時間外労働とは見なさないとするのが順当かと。 ただ、みなし残業代もあるので、それで一定程度は補填されます。 ですから、時間外の移動時間を除外し、みなし残業で補填されない部分は請求可能であろうと思います。 2については、単なる残業命令と解釈できるかと。 所定時間前に出社を命令されている場合は、その部分は時間外労働となります。 もっとも、請求しただけで、ハイ、分かりました、とすんなり払うようなら労基署も裁判所も不要ですね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1.   ・出社して、業務開始~業務終了・・までが勤務時間:これから休息時間を引いた分が実働時間   (業務開始後の移動時間も実働時間になります) >2.  ・問題無い・・本来ならその時間調整をするのは、営業である貴方の裁量   (現状は、まだ新人なので言われたままに行っているのでしょうが・・最初だから仕方有りませんが    慣れてくれば、自分で(先方との調整で)決められる様になります) >3.  ・見なし残業代が何時間設定されているかによります   見なし残業が1日当たり2時間なら・・定時(本来の実働時間)から2時間+残業による休憩分、を除いた実働時間が残業分   (例:9:00~17:00が定時で、見なし残業2時間の場合(一応休憩は入れてます)      19:30終了(2時間は見なし残業、30分は休息、で残業は0)      20:00終了(2時間は見なし残業、30分は休息、で残業は30分:残業の支給対象時間)  ・本来、見なし残業は、該当するその予定残業時間を超えた分は別途残業代として支給をする必要があるのですが   実態はその様な例は少なく(法的にちゃんとやっている会社の意味)、#1さんの回答にあるのが現実になります

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