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残業代は役職手当を超えた部分のみ支給、これは合法?
就職して3ヶ月になる会社でのことです。自分の役職は一番下の主任で、月5千円の役職手当が付いています。5千円でも役職手当があるのだから、残業代はないという考え方の会社でした。主任は日給月給制で、労務を管理する立場にはありません。このたび、労働基準監督署の調査があり、その際に主任は管理監督者にあたらないと指摘がありました。そのため主任に残業代がつくようになりましたが、経営層より役職手当の5千円を超えた部分のみ支払うと言われました。就業規則には役職手当に残業代を含むとは記載されていません。このような会社側の対応は問題があると思いますがいかがでしょうか。宜しくお願いします。
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> このような会社側の対応は問題があると思いますがいかがでしょうか。 そう思いますが、労働者側がOKなら、問題にならないです。 差し当たり出来る事として、改善を請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、勤務時間の記録など、ガッツリ残しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務の内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 不払い賃金の時効は2年間、小額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までですので、経済的に余裕があるのなら、そこまで様子を見ても構いません。 内容証明郵便で支払いを請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事を確認できる通帳のコピーを取得。 以上を持って、賃金が支払いされない事を主張できますので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置します。 通常であれば、そういう状況での労働基準監督署以前の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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- naokaof
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「給与規定」などでそのような事がかかれていますでしょうか? 私のいる会社でも数年前までは「課長代理」の職位は残業代が1日あたり1時間削除されて支給されていました。 これは当初課長代理には残業代が支給されていなかったのですが、「管理監督者には当たらない」という労組の主張もあり、労使協定で1時間削除で支給となりました。 労働組合があればそこで規約等を変える運動をすればいいと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「給与規定」などでそのような事がかかれていますでしょうか? 書かれていません。書かれていれば納得できるのですが。 なお、労働組合はありませんので組織だって動くことはできません。
- abechi
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労働者側も近年は給料体系て様々です。 何をよそにチクリを入れても 騒いでも貴方が徳をする事は無く、 次の労働者の世代の為になるか?ならずです。 給料体系で愛称の悪い会社は辞めるべきです。 年俸制の方から見れば甘い会社で 成果報酬系の方が見れば興味ない話です。
お礼
相性
- abs_usact
- ベストアンサー率14% (26/176)
もちろん問題があると思います。しかし、法外の事をやって、会社を存続させている会社があるのも事実です。 それを会社がやっている事だからやもう得ないと諦めている人が殆どでしょう。 もし、会社が法外の事をして、それが許せないのなら、黙って辞めるか、辞める事を前提に、監督署にリークしまくるか、個人でも入れる組合(ユニオン)に加入して、組合経由で会社と戦う選択肢があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >会社と戦う そこまでは考えていませんので、諦めます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >労働者側がOKなら、問題にならないです。 会社に残ろうと思えば、OKせざるをえないのでしょうね。