• 締切済み

確定申告・税金について

お世話になります。 実家が自営業をしていて、私は後継者として親子で働いています。 しかし低収入なため、将来のことを考え空いている時間にアルバイトをしようと考えています。 そこで、税金についてなのですが、所得が103万円を超えると税金が発生し、扶養からも外れてしまいますが、 実家でもらっている給料も所得に含まれるのでしょうか?(関係あるかはわかりませんが親子間ですので口座振込ではなく手渡しです) 現在年収が約60万程なのですが、扶養から外れないようにする場合は、アルバイトの所得は43万未満にする必要がありますか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

今の貴方の給与がどういう名目かにも依ります。 もし多額でも小遣い扱い(扶養控除の適用)なら、給与所得控除の65万円+基礎控除38万円がそのまま使えますが、もし青色専従者実額控除の適用を受けている場合にはバイトが「年間6ヶ月未満に収まる」ように農閑期限定で働くとかにする必要があります。で無いと青色専従者に出来ない為給与支払いを止められる可能性大です。また実額控除の控除額はそっくり貴方の給与所得として給与所得控除の適用がされています。これとバイトが合算される為かなりな所得税が掛かる可能性があります(案外月20万円とかで税務署に出してる可能性あり)。こうなるとバイトの期間中は青色専従者給与は止まりバイトの収入に変わると記載する必要があります。事前にすり合わせが必要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

所得が38万円以上であれば所得税がかかります。 103万円というのは,給与所得者の収入が103万円でれば給与所得控除65万円があるので所得が38万円になるということです。 > 実家でもらっている給料も所得に含まれるのでしょうか? 所得税は原則として総合課税ですから,すべての所得の合計で考えます。 どうして扶養控除の範囲内にしたいのですか?普通の人は200万円とか300万円とかいっぱい稼ぎたいと思うものですよ。

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