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アルバイトにかかる税金、確定申告についての疑問
- アルバイトに関する税金や確定申告について、以下の疑問があります。
- 1つのアルバイトの年間合計収入が103万円以下ならば税金を徴収されないのか、それとも各アルバイトで103万以下、合計309万以下ならば良いのか。
- 1つのバイト先にしか扶養控除申請書を提出できないが、他の2つのバイトの収入については、その収入額にかかわらず確定申告を行わなくてはならないのか。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)3つのアルバイトの年間合計収入が103万円以下ならば税金を徴収されないのか?それとも各アルバイトで103万以下、合計309万以下ならば良いのか? 税金はすべての収入(所得)を合算し計算します。 なので、合計収入が103万円以下なら所得税はかかりません。 国民年金を払えばその分控除できるので、その分を足した額まで所得税かかりません。 また、貴方が学生なら「勤労学生控除」があり、130万円まで所得税かかりません。 ただし、これはバイト先にその申告(「扶養控除等申告書」に記入)をしてないと受けられませんし、3つバイトをするなら確定申告しその控除の申告しないと受けられません。 >(2)1つのバイト先にしか扶養控除申請書を提出できないが、他の2つのバイトの収入については、その収入額にかかわらず確定申告を行わなくてはならないのか? いいえ。 バイトの合計年収が150万円以下なら申告の必要ありません。 ただし、103万円以下(学生なら130万円以下)なら、確定申告すれば引かれた所得税(「扶養控除等申告書」を出さないバイト先は所得税を給料天引きします)還付されます。 >(3)母が、「時給800円のバイトなら給料振込みの際に、既にその中から何円か税金が引かれた形で振り込まれる」と言っていますが本当でしょうか?確定申告でこの税金を返してもらうのでしょうか? いいえ。 時給800円なら引かれるということではありません。 「扶養控除等申告書」を出してあれば月収88000円未満、出していない場合はたとえ月収1000円でも所得税は引かれます。 あとは、前に書いたとおりで確定申告すれば還付されます。
その他の回答 (2)
およその部分は他の方のこれまでの回答を読んで頂ければと思います。いくつか補足します。 ・勤労学生控除は、勤務先に届け出ていなくても確定申告時に届け出ることで適用されます。 ・所得税の還付は、給与収入が103万円以下 (または130万円以下) でなくても、本来おさめるべき税額より源泉徴収額が多ければ発生します。(103万円や130万円という数値は、「全額還付されるかどうか」の境目です。) ・給与収入が103万円以下 (または130万円以下) で所得税がかからない金額であっても、住民税があっかることがあります (収入いくらから住民税がかかるか、は自治体により異なります)。ただし、未成年の間は住民税免除の範囲が広かったように思います。 ・確定申告の義務がない場合でも住民税申告の義務がある場合があります (自治体によっては無収入でも住民税申告が必要だとしているところもあります)。
お礼
住民税についても調べてみます。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>(1)3つのアルバイトの年間合計収入が103万円以下ならば税金を… はい。 ただ、正確には「所得」が「所得控除の合計」を上回らなければであり、単純に 103万円ということではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >家庭教師も始めようと思っています… それは、どこかの会社に所属してその会社に言いなりになるのですか。 それなら「給与」で良いですけど、自分で生徒を探すのなら「事業所得」ですから、単純に他の給与と足し算してはいけません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >(2)1つのバイト先にしか扶養控除申請書を提出できないが、他の2つの… 確定申告は、すべての所得を合計して行います。 >(3つのバイトの年間合計収入が103万円以下でも確定申告を… 所得税を前払いしているなら、確定申告をしないと損。 >(3)母が、「時給800円のバイトなら給料振込みの際に、既にその中から何円か税金… 仮の分割前払は確定申告で精算します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
タックスアンサーというサイトをはじめて知りました。 じっくり見てみます。ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすい形で説明していただいてありがとうございます。 心配は解消されました!ありがとうございました。