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アルバイトの確定申告について
僕は飲食店と塾講師のアルバイトを掛け持ちしていますが、主な収入である飲食店の店長には掛け持ちしていることを言っていません。(どちらも掛け持ち禁止ではありませんが飲食店で新人でまだミスばかりしているときに掛け持ち始めたので申し訳なくて……) 先日、飲食店の店長に、年末調整の為の扶養控除等申請書を提出するように言われました。 その書類によると、2カ所以上で働いている人は主な収入の勤め先にその書類を提出し、自分で確定申告をするようにとのことでした。 僕は勤労学生で2カ所の収入を合わせても年収103万未満になるので、確定申告をしても税金を取られることはないと思います。 また、飲食店では年末調整をしてくれるので数万円戻ってきますし、塾では年末調整してくれないようですが年数万円しか収入を得ていないので、確定申告しても少額しか還付されない計算になります。 今更飲食店の店長に掛け持ちしていることも言いづらいのですが、正直に言うべきでしょうか。 また、確定申告の手間を思うと還付されなくても良いのですが、確定申告するべきでしょうか。 もし確定申告しなければ、今後、就活の際や飲食店の店長に、確定申告していないことやアルバイトを掛け持ちしていることがバレてしまうでしょうか。 長文を読んでくれてありがとうございました。
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- hinode11
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No.2です。 >塾は今の受験生の高校受験が終わったら(来年2月末か3月初め)やめようと思っています。 この場合も住民税申告はパスして大丈夫ですか? はい。塾があなたの「給与支払報告書」をあなたが住む市区町村役場へ提出することになっています。ですから、あなたは原則として、住民税の申告をする法的義務がないのです。 【根拠法令等】 地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き
ANo.3です。 質問の意味を取り違えたようですので補足です。 >もしそうしたら、飲食店からの給与の分の税を2重に取られることになりませんか? 住民税は1年が終了して、「年間の所得金額」が確定してから算定されます。 ですから「(今年)平成24年」の所得にかかる住民税は、来年の5月くらいにならないと税額が決定しません。 5月の末くらいになると、給与の支払者のもとに税額が通知され、「6月から翌5月までの12回」の分割で「特別徴収」が行われます。 よって、今現在、徴収されている住民税は、「(昨年)平成23年」の所得にかかる住民税(平成24年度住民税)で、来年の5月まで徴収が続くことになります。 ※ご質問の趣旨と違う場合はご指摘下さい。 (参考) 「所得税」では「年度」を使いません。 例)「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >飲食店では特別徴収されていると思いますが塾ではされていないと思います。 はい、「特別徴収」は複数の「給与の支払者」がある場合には、「原則」支払金額の多い支払者にまとめて税額が通知されます。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >>Q11.2ヶ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか。 >>A11.原則として、前年の給与収入額が大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定されますが、双方の事業所及び市町と協議の上でどちらか一方に決定します。 >住民税申告の際は両方合わせての所得を申告する必要がありますか? あります。 「所得税」でも「住民税」でも「すべての所得」を申告する必要があります。 住民自身による申告があった場合は、「給与支払報告書」ではなく、申告書をもとに税額が算定されます。 なお、前述のように、勤務先から「給与支払報告書」が提出されていれば、市町村がすべての報告書を合算して住民税を算定してくれますので、申告は不要です。 ちなみに、「1月1日をまたいで給与の支給を受けている」なら、「給与支払報告書」の提出は「支払者」の義務なのですが、厳しい指導が行われることが少ないので、なかには提出を怠る支払者もいます。 本来は、住民には責任はないのですが、市町村もそこは心得ているので、「支払者から提出がない場合には、住民自身が『給与所得の源泉徴収票』を提出する(申告する)ように」定めている市町村が多いです。 『地方税法』 >>(市町村民税の申告等) >>第三百十七条の二 6 (以下抜粋)市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、…前年の給与所得…に係る源泉徴収票を交付されるもの…に、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。 >もしそうしたら、飲食店からの給与の分の税を2重に取られることになりませんか? 上記の通り、給与の支給が複数からあっても、いったんすべての給与を合算し、そのうえで「給与所得」の金額を求めてから税額が算定されますので心配いりません。 とはいえ、人の手が介される作業ですから、「税額通知」は自分でも確認したほうが良いです。事務処理ミスというのはどうしてもゼロにはなりません。
長いですがよろしければご覧ください。 なお、回りくどくなりますが、掛け持ち勤務の際の「正しい手続き」から書いてみます。(不明な点はお知らせください。) ------ まず、「給与の支払いを受ける仕事」に就く場合には、「最初の給与が支払われるまでに」「給与の支払者(≒会社)」に「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。 また、記載した内容に「異動(変更)」があった場合は随時提出し直します。 ただし、すでに他にも「給与の支払を受ける仕事」に就いている場合は、その旨を支払者に説明して、二重に提出しないようにします。 なぜそのようにするかといいますと、「給与の支払者」は「扶養控除等申告書の提出の有無とその記載内容」によって、「源泉徴収する所得税の金額」を変えなければならず、「年末調整」も「申告書の提出の有無」によって「する・しない」を判断することになっているからです。 「源泉徴収の金額」については、以下の税額表の「甲欄」と「乙欄」を「提出の有無」で使い分けます。(月給の場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf なお、「給与の支払者」は、「受給者」に対して、「扶養控除等申告書の提出」について「指導と便宜を図る」ことが求められていますが、実際にはきちんと説明がなされていることはあまり多くありません。 また、この申告書は「原則、給与の支払者が保管しているだけ」なので、かなりアバウトな管理・運用がなされていることも多いです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 以上を踏まえまして、 ----- >…飲食店の店長に、年末調整の為の扶養控除等申請書を提出するように言われました。 上記のように、「扶養控除等申告書」は「年末調整のための申告書」ではなく、「年末調整の際には異動がないかどうか確認すべき申告書」です。 >その書類によると、2カ所以上で働いている人は主な収入の勤め先にその書類を提出し、自分で確定申告をするようにとのことでした。 はい、同時に2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合は、「原則」、自分自身で「確定申告」を行い「所得税の精算」をしなければならないことになっています。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >…2カ所の収入を合わせても年収103万未満になるので、確定申告をしても税金を取られることはないと思います。 おっしゃるとおりです。 「基礎控除」しかない場合でも、収入が【給与のみ】の場合は103万以下は「所得税が0円」になるので、「確定申告」は「してもしなくてもよい」ことになっています。 また、「給与による収入が150万円以下」+「その他の所得が20万円以下」の場合も任意です。(所得控除次第では150万円を超えても可) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>「…を差し引いた結果、残額のある方」というのは、ようするに「所得税額が0円にならない方」ということです。 >今更飲食店の店長に掛け持ちしていることも言いづらいのですが、正直に言うべきでしょうか。 【税務処理】に関しては、伝えなくても問題なく行われます。 なお、副業は法律で禁止されているわけではないので、本来、自由にしても良いものですが、就業規則で「副業禁止」にしている会社が多いのは、「企業機密の流出防止」や「本業に支障が出ないように」など、それなりの理由があってのことです。 >確定申告の手間を思うと還付されなくても良いのですが、確定申告するべきでしょうか。 上記の通り「確定申告」は任意でかまいません。 ただし、「住民税」はまったく違う税金ですから、ルールも違います。 勤務先が「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を市町村に提出していない場合は、「原則」、市町村に「住民税の申告(所得の申告)」をする必要があります。 ただし、以下の「多摩市」のように、「市町村国保の保険料算定などに支障がなく」、かつ、「同じ住民票の家族の【税法上の】扶養控除の対象になっている場合」は申告不要とするような市町村がありますので確認してみてください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >…今後、就活の際や飲食店の店長に、確定申告していないことやアルバイトを掛け持ちしていることがバレてしまうでしょうか。 「給与の支払者」と「受給者の行なう確定申告」は何の関係もありません。 「給与の支払者」は支払者の義務である「源泉徴収と年末調整」さえ正しく行えば、あとは受給者が何をしようと無関係ですし、税務署からも何も指摘されません。 ただし、「扶養控除等申告書」などの申告内容に虚偽や誤謬があることが分かり、なおかつ、確定申告で訂正された形跡もなければ、給与の支払者経由で、受給者(給与所得者)に確認が来ることになります。(なお、掛け持ちがバレるかどうかはまた別問題です。) なお、いわゆる「会社員の副業」が勤務先にバレる一つの原因になるのが「住民税の特別徴収」の制度です。 「住民税の特別徴収」は「給与の支払者」が「従業員に代わって」「給与からの天引き」によって、市町村に住民税を納める制度です。 ですから、「給与の支払者」のもとには毎年5月くらいに従業員の住む市町村から「税額の通知」が送られてくるので、それを見れば「副業の有無」が分かるというわけです。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 神戸市の場合)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の場合)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html ※「特別徴収」は「給与の支払者の義務」ですが、それを知らない支払者や分かっていても怠る支払者も多いです。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「均等割」の非課税基準(非課税限度額)は地域差があります。 ※「所得金額」は「所得控除」を差し引く前の金額です。(なお、「給与所得 控除」は所得控除ではありません。) ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>先日、飲食店の店長に、年末調整の為の扶養控除等申請書を提出するように言われました。 必ず扶養控除等申請書を提出しておいて下さい。 >その書類によると、2カ所以上で働いている人は主な収入の勤め先にその書類を提出し、自分で確定申告をするようにとのことでした。 >僕は勤労学生で2カ所の収入を合わせても年収103万未満になるので、確定申告をしても税金を取られることはないと思います。 >また、飲食店では年末調整をしてくれるので数万円戻ってきますし、塾では年末調整してくれないようですが年数万円しか収入を得ていないので、確定申告しても少額しか還付されない計算になります。 はい。あなたの場合は、税務署へ確定申告をすれば、塾のアルバイトで源泉徴収された所得税が戻ります。 >今更飲食店の店長に掛け持ちしていることも言いづらいのですが、正直に言うべきでしょうか。 言う必要はありません。 >また、確定申告の手間を思うと還付されなくても良いのですが、確定申告するべきでしょうか。 確定申告が面倒ならば、あなたには確定申告する法的義務がないので確定申告をパスして構いません。(※) 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ >もし確定申告しなければ、今後、就活の際や飲食店の店長に、確定申告していないことやアルバイトを掛け持ちしていることがバレてしまうでしょうか。 99%、そういうことはありません。心配しなくて良いです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ※住民税の申告について: 今年に引き続き来年も飲食店のアルバイトと塾講師のアルバイトを続けるのであれば、あなたには市区町村役場へ住民税の申告をする法的義務はありません。ですから住民税の申告をパスして構いません。 【根拠法令等】 地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き
お礼
不安がなくなりました。ありがとうございます。 塾は今の受験生の高校受験が終わったら(来年2月末か3月初め)やめようと思っています。 この場合も住民税申告はパスして大丈夫ですか?
- mukaiyama
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>勤労学生で2カ所の収入を合わせても年収103万未満になるので… それはそれで良いですけど、勤労学生控除まで考えるなら、給与の合計が 130万円までは所得税が発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >今更飲食店の店長に掛け持ちしていることも言いづらいのですが… 法的観点からは、あえて言わなければならない義務はありません。 >確定申告しなければ、今後、就活の際や飲食店の店長に… 確定申告をするしないなどの情報が、税務署と市役所以外に漏れることは制度上ありえません。 >手間を思うと還付されなくても良いのですが、確定申告するべきでしょうか… 確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 提出先が税務署か市役所かというだけで、書く内容はほとんど同じです。 よって、どうせなら確定申告をして、わずかでも前払 (源泉徴収) 税を取り戻すほうが得策でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
確定申告をしなくても市県民税の申告が必要なのですね! 知りませんでした・・・・。 教えて頂いたHPもよく見てみます。 ありがとうございました。
お礼
詳しくありがとうございます。 住民税の仕組みは全く違うのですね。 飲食店では特別徴収されていると思いますが塾ではされていないと思います。 住民税申告の際は両方合わせての所得を申告する必要がありますか? もしそうしたら、飲食店からの給与の分の税を2重に取られることになりませんか?