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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの確定申告について)

アルバイトの確定申告と税金について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトをしている学生が確定申告をするべきか疑問に感じることがありますが、103万円を超えている場合でも確定申告をしなくても良い場合があります。
  • アルバイトの給与が100万円を超えると住民税がかかりますが、具体的な金額は市町村によって異なります。
  • 学生控除は学生なら誰でも受けることができますが、大学生も含めて特定の条件を満たす必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

毎月87,000円未満で源泉税を引かれているのならあなたは乙欄適用で源泉を引かれていることになります。103万円というのは給与所得のみの人が税務上扶養に入れるぎりぎりの収入です。もちろん所得税も発生しません。もし、乙欄適用でしたら103万円を超えていても税金自体は還付できる可能性が高いです。確定申告自体はただですので、返してもらったほうがいいと思います。また、確定申告しなくてもバイト先が給与支払報告書を提出しますので、あなたの所得は課税庁側に把握され、扶養要件が外れていれば当然ご両親の扶養からはずされてしまいます。住民税は97万円からかかる可能性があります。総収入金額から基礎控除しかない場合、65万円+33万円を引いた残りに5%をかけた数字が所得割りになりますが、均等割り等は地域によって違いますので、地元の役場の税務課に問い合わしたほうがいいと思います。役場によってはホームページ上で計算の仕方を記載しているところもあります。 学生控除とは勤労学生控除のことだと思います。学生証の写しを確定申告書に添付することによって受けられることができます。所得税で27万円住民税で26万円控除できます。所得税の場合ですと、65万円+38万円+27万円=130万円 までは税金がかからないことになります。(もちろん扶養は外れますが)住民税は65万円+33万円+26万円=124万円となります。 年内に2箇所以上で給料をもらった場合は両方の数字を合わせて確定申告します。確定申告する場合は全ての源泉徴収票が必要となりますので別のところからも頂いてください。(もしかすると年明けでないともらえないかもしれません)103万円というのは自分の税金だけでなくご両親の税金にも影響しますので、ご両親とも相談の上決めたほうがいいと思います。

momoko19
質問者

お礼

判り易い説明ありがとうございます。 母とアルバイト先と相談してこれからアルバイトを減らして103万以下にすることにしました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉今年から大阪府の税金制度が変わったのか、毎月かなりの税金がひかれています。 変わりません。 いま天引きされている住民税は去年の所得に対する分です。 去年、(年間の所得に対して)勤労学生控除を申告しての年末調整を受けず、確定申告もしなかったのでは? 今から勤労学生控除を入れて申告した方がいいですよ。 1.年末調整で、ちゃんと勤労学生控除やら社会保険両控除やらが適用されているなら問題ありません。 適用されておらず、申告もしなかったら、税額が本来より高くなるのです。 2.給与所得控除+基礎控除は99万円ですが? 超えた分の5%+4000円です。(バイト料なら最低税率の範囲でしょう) 3.「勤労学生控除」は、日本の大学の学生なら適用です。 4.必要です。

momoko19
質問者

お礼

>〉今年から大阪府の税金制度が変わったのか、毎月かなりの税金がひかれています。 >変わりません。 今引かれているのは所得税なんですよ。 社員さんの説明が大阪府の税金制度が変わってフリーターやニートの人が税金を払わないから所得税があがった。というものだったのですが、もしや私のアルバイトさきだけなのでしょうか? 今年は確定申告をしようと思いますが、きっと来年も今ぐらい引かれると思います。 ありがとうがざいました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

103万円を超えるか超えないかというのは、 ・家族があなたを扶養控除の対象としている場合、扶養控除を使えるかどうかが決まる。 ・自分自身に控除ネタがなくても、給与所得控除と基礎控除だけで課税対象額が0円になる=無条件で引かれた所得税が全額かえってくる。 だけです。 確定申告をすれば戻ってくるが、103万円以下でなければいけない、という事はありません。 もし「103万円以下でなければいけない」ことにしたければ、「引かれた税金を、全額、戻したい場合」です。 103万円を超えても、もし払うべき税金より多く引かれていたら、差額分は戻りますよ。 ということで。 1. もし、税金を多く引かれ過ぎていた場合、その差額分が戻ってきません。 また、万が一、引かれた税金が、本来の金額より少なかった場合、確定申告をして税金を精算し、不足分を支払わないと「脱税」になります。 2. 100万円をちょっと超えたくらいなら、ほんの少しです。 払うのを拒否して役所から文句いわれる方が面倒なくらいの金額。 3. 学生控除は、勤労学生控除のことですよね? #1さんは、親御さんが質問者さんを扶養する場合の視点のような気がしているのですが、「親御さんが学生を扶養している」という意味の学生控除っていうのは、確かにありません。 しかし、本人が学生の場合、130万円までなら、勤労学生控除というのを使えます。(しつこいようですが、親御さんが使えるのではなく、質問者さん本人です) 学校なら、どんな専門学校でも良いというわけでも無いのですが、日本の普通の国公立・私立大学なら、大丈夫でしょう。 4. 別のところでも短期間だけ働いて収入があれば、税金を引かれていなくても、そこの源泉徴収票が必要です。

momoko19
質問者

お礼

ありがとうございました。 103万以下というのは引かれた金額が全額戻ってくるギリギリだったですね。 もっと増やしてくれてもいいのにって思いますよね。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

1.誤解を受けやすいのですが、103万円というのは貴方のお父さんかお母さんが貴方を扶養家族としている場合、貴方の収入が103万円を越えると扶養控除が認められなくなるということで、貴方には直接関係ありません。 2.殆ど払うことは無いでしょう。 払ったとしてもごくわずかです。 3.学生控除はありません。 扶養控除もしくは特別扶養控除です。 特別扶養控除が23歳までですのでそのことでしょうか。 でもそれももうなくなったかなくなります。 4.収入の総額と税金の総額を計算しますので、税金を払ってなければ税金を納めなければならなくなります。 源泉徴収票は金額がわかれば必要ありません。 私の個人的な見解ですが、確定申告はしないほうが良いのではないのですか。 又103万円を越えたら親に扶養控除は出来ないよと言っておいて下さい。

momoko19
質問者

お礼

ありがとうございます。 学生控除というのは勤労学生控除のことでした。 書き方が悪くてすみません。

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