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求職期間のアルバイト代の確定申告

派遣社員です。確定申告について教えてください。 派遣と派遣の間が数ヶ月あいてしまい、失業手当も該当しなかったので貯金と2ヶ月ほどのアルバイトでしのいだ時期がありました。 2ヶ月のアルバイト期間に支払われたのは15万円ほどです。 短時間のバイトだったので保険にも入っていなくて所得税なども引かれていませんでした。 この場合、アルバイト代の確定申告もしなくてはならないのでしょうか。 以前、副業で十数万円の副収入があった年に1割を税金として引かれていて、経費がその収入の半分くらいあるので確定申告をすべきか税務署に電話したら、20万円以下ならしなくていいので、本業の給与だけ確定申告しろと言われました。 今回も住所が変わったので最寄の税務署に確認したところ、20万円近くあるなら確定申告しなきゃだめと言われました。 言っていることが違うのでどうすべきかわかりません。 アルバイト代は税金など引かれていないので、申告すると還付金は関係ないですし、むしろ税金をさらに引かれて来年の所得税などが高くなるような気がするので、申告しなくていいものなら給与のほうだけで済ませたいのですが。 わかる方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>派遣と派遣の間が数ヶ月あいてしまい、失業手当も該当しなかったので貯金と2ヶ月ほどのアルバイトでしのいだ時期がありました。 所得税法第121条第1項第1号では、一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合(=一か所の勤務先から給与の支払を受ける場合)で、給与総額が2000万円以下であり、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告する義務はないと定めています。 そして所得税基本通達では、一年に複数の勤務先から給与をもらう場合であっても、勤務期間が重なり合わないので一か所の勤務先とみなすと、定めています。↓ 【根拠】所得税基本通達121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm#a-02 121-4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。 ですから質問者の場合は、 (1)派遣A社 (2)アルバイトB社 (3)派遣C社 三社の勤務期間がどれも重なり合わないので一か所の勤務先とみなされます。ですから三社の給与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いませんよ。 ^^;

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>副業で十数万円の副収入があった年に1割を税金として引かれていて、経費がその収入の半分くらいあるので確定申告をすべきか税務署に電話したら、20万円以下ならしなくていいので、本業の給与だけ確定申告しろと言われました。 1か所から給与を受けていて、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。 「本業の給与だけ確定申告しろ」というのはおかしいです。 「本業の給与だけ年末調整しろ」というならいいですが…。 もし、確定申告するなら両方の所得を申告しなくてはいけません。 >最寄の税務署に確認したところ、20万円近くあるなら確定申告しなきゃだめと言われました。 本当ですか。 それは大間違いです。 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与収入が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 >実際源泉徴収された給与所得としては150万円以下で、それにプラス15万円程度のバイト代(源泉徴収無し)なのですが。この15万円の部分が国保や生命保険等の金額の合計より小さければ確定申告をしなくてよいということなんでしょうか。 いいえ。厳密には違います。 源泉徴収された給与収入が150万円とした場合 15万円の部分について、国保の保険料と「生命保険料」の額ではなく「生命保険料控除」の額の合計が小さければ確定申告の必要はない、ということです。 生命保険料の額とその控除の額は必ずしも同じではありません。 なお、両方の年収の合計が150万円以下なら確定申告の必要ありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「実際源泉徴収された給与所得としては150万円以下で、それにプラス15万円程度のバイト代(源泉徴収無し)なのですが。この15万円の部分が国保や生命保険等の金額の合計より小さければ確定申告をしなくてよいということなんでしょうか。」 そのとおりです。 「年末調整は受けていないので、確定申告はしなければいけないのでアルバイトも含めて確定申告するのが正解ですか」 確定申告不要とは「してはいけない」のではなく、してもいいけど、しなくてもいいよという意味です。 既回答のように(わかりにくくて申し訳ない、私の責任です)ご質問者が条件にあってれば確定申告はしなくても良いです。 しかし、還付金を受けたい医療費控除をうける社会保険料控除を受けるなどの理由で確定申告をするときは、すべての収入を合算して申告しなくてはいけません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「以前、副業で十数万円の副収入があった年に1割を税金として引かれていて、経費がその収入の半分くらいあるので確定申告をすべきか税務署に電話したら、20万円以下ならしなくていいので、本業の給与だけ確定申告しろ」これが間違いです。 一箇所から給与を貰って年末調整を受けてる人が、その他に20万円以下の所得があった場合には確定申告不要です。しなくてもよいということです。 しかし、確定申告書を提出するならばその20万円以下の所得も合算して申告しなくてはいけません。 つまり「本業の分だけ確定申告しろ」という点が大きな間違いです。 ご質問者が「?」となるのはもっともな話ですね。 ちなみに一年間の給与合計が150万円以下(正確には違います)でしたら確定申告不要です。 根拠条文は所得税法121条です。 上記の150万円以下なら、、の点を正確に言うと以下のとおりです。 その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

ichiko1515
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございます。 >ちなみに一年間の給与合計が150万円以下(正確には違います)でしたら確定申告不要です。 >根拠条文は所得税法121条です。 すいません、この部分がよくわかりません。 実際源泉徴収された給与所得としては150万円以下で、それにプラス15万円程度のバイト代(源泉徴収無し)なのですが。この15万円の部分が国保や生命保険等の金額の合計より小さければ確定申告をしなくてよいということなんでしょうか。 それとも、いずれにしても年末調整は受けていないので、確定申告はしなければいけないのでアルバイトも含めて確定申告するのが正解ですか。

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