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確定申告
◆現在のアルバイト先 バイト代を給与所得として受け取っているが、所得税を徴収されていない。 →要するに、自分自身で確定申告をする →所得税、住民税が確定する →自分で税金を納める ↑この考えで合ってますか?(まだまだ勉強不足なもので…) ちなみに昼間は正社員で働いています。 上記のような副業先の場合、アルバイト先の収入が本業に知られるということはないと考えてもいいのでしょうか?
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合っています。 日本のように会社が税を天引きする制度は、他の国では殆どありません。 正社員としての本年度の源泉徴収表が来年1月中に発行されるでしょうから、それを元に確定申告を行います。 プリンターをお持ちなら、国税庁のサイトで確定申告は作成可能です。 給与所得欄にだけ、正社員としての給料とバイト代を合計したものを記入します。 後は説明の通りに記入すれば、不足税額が出てきます。 もし医療費控除などを受けられるのであれば、還付も同時に申告できます。 申告書ができたら持参する際に、税金を持っていけば、同じ建物の中の別の窓口で払うことができるので簡単ですが、期限の3/15まででしたら延滞税はかかりませんから、税務署へ郵送もしくは夜間受付ポストへ投函すれば、支払いの案内が送られてきます。 住民税は来年度支払い分に影響します。 会社にばれるかどうかですが、極端に高くない限りはチェックしないでしょう。 あとは普通徴税にして、自分で住民税を払うようにすれば、会社にはわかりませんが、こうすること事態がばれる元です。 もし申告しない場合ですが、時効は5年ですから、バイト先に国税調査が立ち入ることになれば、即刻脱税がばれます。 こうなると追徴税まで払う羽目になり、バイト代くらい飛んでしまいます。 また刑事告訴を受ける可能性が出てきますので、正しく申告しましょう。
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- ma-fuji
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2か所から給料をもらっている場合、副業の年収が20万円以下なら所得税の確定申告の必要はないとされています。 それ以上なら確定申告しなければいけません。 ただし、住民税の申告は20万円以下でもする必要があります。 また、貴方が確定申告しなくても、通常、バイト先から役所に「給与支払報告書」というものが提出されます。 本業の分ももちろん提出されますので、役所はそれらを合算して住民税を計算し、本業の会社にバイトの分の住民税も合わせて通知し、給料から天引きしてもらいます。 ですので、ここで会社が給与収入が多いことに気づけばバイトがばれます。 なので、貴方の収入が20万円以下でも所得税の確定申告(もしくは住民税だけの確定申告)をして、その際、申告書の中に「住民税の徴収方法の選択」という欄があり、そこで「自分で納付」にチェックをすれば、バイトの分の住民税の通知は会社に行かず、貴方のところに行きますので会社にはばれません。
- jfk26
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いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。 なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/zeigakutuuti.pdf#search=' もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。 つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。 これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。 ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。 それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。 確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。 また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。 つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。 ですから原則として 副業が給与所得以外の場合は 特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収 普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収 のいずれかになりますが 副業が給与所得の場合は 特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収 となるはずです。 つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。 それからよくこのサイトの同じような質問で、確定申告の申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得のみを指して副業の分は「給与所得以外」になりますという回答も見られますが、そんなことはありません。 実際に下記が「確定申告に関する手引き等」についてのタックスアンサーですが、「主たる」などという記述は一切ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 「主たる」であろうが「従たる」であろうが、”原則”では合算で処理されると言うことです。 ただここで間違えてはいけないのは、実際に、「自分で納付」というところにチェックを入れると住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれる役所もあるということです。 ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。 つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。 実際に役所に電話してみれば、チェックを入れただけで副業分は普通徴収にしてくれると言うところはあります。 しかし副業分は普通徴収にできますけど、事前に役所の担当者に申し出てくださいというところの方が多いです。 その両方を含めてできるという役所は多いですね、もちろん”原則”に則ってできないという役所もありますが、それははっきり言って少数ですね。 もしそういう役所であったならば、運が悪いと思ってあきらめてください。 そういう意味で事前に役所の担当者にお願いすることが重要なのです。