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逆に税金を取られてしまう確定申告とはどのような場合
確定申告をして逆に税金を取られてしまうという場合はどのような場合ですか? ちなみに私は去年二つ掛け持ちしていたバイトの給料の1年間の合計は80万円位でした。 確定申告をしたほうがいいですか?
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#7です。 >このままだと確定申告をしたら逆に税金をとられてしまうのではないかと不安です。 給与年収103万円以下なら無条件に所得税かかりません。あなたの場合は給料の1年間の合計は80万円位ですから、もし毎月の給与から所得税を引かれたのであれば、確定申告をすれば全額が返って来ますよ。 v(^ ^; でも、所得税を引かれなかったのであれば、確定申告をしても返って来ません。 なお、確定申告をする場合は、確定申告書とともに源泉徴収票の原本または写しを提出しなければなりません。
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- hinode11
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#6です。 「給与所得の源泉徴収票」と書いたのは間違いで、正しくは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。お詫びして訂正します。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙は勤務先の経理部などが準備しているはずなので、もらって下さい。ただし、同時に二箇所に勤務する場合は、一個所にしか提出できないので、注意して下さい。 実をいうと、勤務をして給与をもらう者は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先へ提出しなければならいと法律で決められているのです。正社員だけでなくパートも、アルバイトも、です。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項 多くの人は、こういう法律があることを知らないのです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 この表を見て下さい。↓ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば毎月の給与に「甲欄」の税額が適用されます。「甲欄」ならば、扶養親族が0人の人でも、88000円以下の給与には所得税がかかりません。 しかし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないと「乙欄」の税額が適用されます。「乙欄」の場合は、88000円以下でも所得税がかかることが分かります。
お礼
遅れました。二つのバイトどちらも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのは書いてないです。バイトを始めたのは昨年の8月、9月頃だからでしょうか?収入は月額88000円以下でしたがこのままだと確定申告をしたら逆に税金をとられてしまうのではないかと不安です。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#4です。 ◆「従って質問者の場合は1年間の給与合計が80万円ですからこれに該当するので、確定申告をする法的義務はありません。」の次に、以下の文章を追加します。↓ 「 B.源泉所得税の還付を受ける権利について; もし、80万円から所得税を引かれたのであれば、確定申告をして、その全額の還付を受ける権利があります。確定申告をしなければ還付を受けられません。」 ◆「この場合は、所得税の計算をすると所得税が発生するので、確定申告をすれば所得税を納めなくてはなりません。」の次に、以下の文章を追加します。↓ >その人がこれからいくら稼ぐかわからないので、どんな低所得でもとりあえず所得税を引いてあると聞きましたが・・ はい。そういう見方もできます。 ^ ^; でも「給与所得の源泉徴収票」を勤務先に提出しておけば、給料が88000円以下の月は所得税を引かれませんよ。
お礼
「給与所得の源泉徴収票」を勤務先に提出しておけば こういったものは提出していませんでした。あと年末に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのも提出した覚えが二つともないのですが。。ちなみに私は独身で親の扶養に入っています。
- jfk26
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所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 >確定申告をして逆に税金を取られてしまうという場合はどのような場合ですか? 前年の年末あたりに翌年の予定の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しているはずですが、ここに記載されている扶養家族の人数(配偶者、子、親等)と給与の額により前述のように税額表から毎月引く概算の金額が決まります、ですからその年の年末に予定と異なり扶養家族が働きすぎて扶養の条件を外れるようになれば還付金は減りますし、外れる人数が極端に多ければ追徴と言うこともあるということです。 もうひとつ良くあるのがそもそも経理担当者が税額表を見間違えて少ない金額しか引いてなかった場合です。 逆に扶養家族が増えれば還付金も増えます。 しかし扶養家族がいなければ、そういうことも起こらないでしょう。 >ちなみに私は去年二つ掛け持ちしていたバイトの給料の1年間の合計は80万円位でした。 確定申告をしたほうがいいですか? 所得税が引かれていればそれが戻るので、確定申告はしたほうがいいでしょう。 >その人がこれからいくら稼ぐかわからないので、どんな低所得でもとりあえず所得税を引いてあると聞きましたが間違っているのでしょうか? そうです、前述のようにあくまでも概算の金額を引いて年末になって年末調整と言う形で清算して差し引きをするということです。
お礼
とても参考になりました!誠に有難うございました!
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
給与以外の収入がないものとして回答します。 >去年二つ掛け持ちしていたバイトの給料の1年間の合計は80万円位でした。確定申告をしたほうがいいですか? A.確定申告をする法的義務について; 給与の総額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下である場合は確定申告をする法的義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ 従って質問者の場合は1年間の給与合計が80万円ですからこれに該当するので、確定申告をする法的義務はありません。 >確定申告をして逆に税金を取られてしまうという場合はどのような場合ですか? 例えば、 (1)バイトの給料の1年間の合計が140万円である。 (2)しかし給料から所得税を引かれなかった。 (3)国民年金保険料や生命保険料などの支払をしなかったので、所得控除は基礎控除だけである。 という場合。 この場合は、所得税の計算をすると所得税が発生するので、確定申告をすれば所得税を納めなくてはなりません。
お礼
そうなんですね。とても参考になりました。有難うございました。
- ma-fuji
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>確定申告をしたほうがいいですか? そのとおりです。 通常、会社に「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000円未満なら給料から所得税引かれません。 ただ、2か所にそれを出すことはできません。 それを出さないと、金額にかかわらず所得税引かれます。 なので、貴方の場合所得税引かれていたはずです。 103万円以下なら所得税かからないので、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。 なお、確定申告には2か所のバイトの源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 2月16日から3月15日は申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
お礼
そうなんですね!とても勉強になりました!有難うございました!
>はどのような場合ですか? 期の途中で扶養人数が減ったとか、 (子供が就職したとか、奥さんが働きに出たとか) 源泉徴収されていない所得があったとかです。 >確定申告をしたほうがいいですか? 年80万円なら本来の所得税額はゼロです。 二つの源泉徴収票をみて、天引きされている税額があれば、 確定申告すれば、その金額がそのまま還付されます。 天引きされた税額がゼロなら、確定申告する必要もありませんので、 行くだけ無駄です。
お礼
その人がこれからいくら稼ぐかわからないので、どんな低所得でもとりあえず所得税を引いてあると聞きましたが間違っているのでしょうか?
- diondaisuki32
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年間80万ならば低所得者とみなされ、確定申告の必要はありません。 したとしても、追加納税が生じることはまずないでしょう。
お礼
必要ないということは逆に確定申告しても1円も戻ってこないということですか!?
お礼
所得税が引かれてないこともあるんですね。バイトの1つは有限会社だったのですが、源泉徴収票の源泉徴収額というところは0円でした。たしか貰っている間の給料明細を見ていた頃は計算よりも低いので引かれてるんだろうなと思っていたのですが・・・