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確定申告で税金が戻ってこない?

去年、月4、5万ほどコンビニでバイトをしてました。 それで確定申告をしようと思い、職場に源泉徴収書を取り寄せようとしたら、税金が戻ってこないから必要ないと言われました。 税金は月いくら以上稼いだ時徴収されるのでしょうか? 私の場合は確定申告で全くお金は戻ってきませんか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

noname#20090
noname#20090

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  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。 >確定申告をしようと思い、職場に源泉徴収書を取り寄せようとしたら、税金が戻ってこないから必要ないと言われました。  源泉徴収がされていないのだと思います。つまり所得税を天引きしていないということですね。 >税金は月いくら以上稼いだ時徴収されるのでしょうか? ・特に目安はありません。例えば、一回限りの仕事で収入をもらわれても、10%の源泉徴収をされることも多いです。   ・給与所得の場合、「基礎控除38万円」+「給与所得控除65万円」=「103万円」が、所得税が課税されるかどうかの境目ですから、  103万円÷12ヶ月=8万6千円/月 を課税の目安にしているところが多いと思います。 >私の場合は確定申告で全くお金は戻ってきませんか?  念のためもう一度、勤務先に源泉徴収していないか確認してください。  していない場合は、税金を支払っていないわけですから、そもそも還付はないです。  している場合は、全額帰ってきます。

noname#20090
質問者

お礼

どうもご丁寧にありがとうございました。 >103万円÷12ヶ月=8万6千円/月 を課税の目安にしているところが多いと思います。 バイト先の店長さんも8万5千以下だから云々というようなことをおっしゃていました。 年額103万円以下という金額は税務署に連絡して知っておりました。 約8万5千円という金額は103万円を12ヶ月で割った数字だったのですね。 大変勉強になりました。 どうもありがとうございます。 税金はどうやら引かれていなかったようです。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

そもそも、天引きされた所得税はあったのでしょうか? 確定申告で税金が「戻る」訳ですので、もし天引きされた所得税がなければ、当然の事ながら戻ってくる金額もありません。 もし、天引きされた所得税があるのに、職場でそんなふうに言われたのであれば、明らかにおかしいです。 単に、源泉徴収票の発行を渋っているような感じもしますが。 (それとも、会社で年末調整して、会社から還付されているのであれば話は別ですが) 天引きされた所得税もあるのに、どうしても源泉徴収票を発行してもらえないような場合は、以下のように、税務署に届出書を提出して、税務署から会社に対して発行を指導してもらう方法もあります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/07.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm 毎月の源泉徴収については、年間いくらになるかは関係なく、税額表に基づきされるものとなります。 その会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となります。 その提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても源泉徴収税額は発生する事となります。 いずれにしても、給与収入が103万円以下であれば、確定申告すれば全額が還付されることとはなります。

noname#20090
質問者

お礼

どうもご丁寧にありがとうございます。 扶養控除申告書は提出しておりませんが、 税区分は甲欄となっておりました。 8万円以上給料を貰ったことはないです。 >単に、源泉徴収票の発行を渋っているような感じもしますが。 店長さんもオーナーさんの元で働いておりますので悪戯に余計な手間を取らせるのが嫌だったのかもしれません。 甲欄であれば8万7千以下は0円ですか・・・。 どうやら税金は取られていないようです。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

  • shippo
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回答No.3

短期契約(2ヶ月以内)をしていた場合でなければ、ほとんど(税額表の甲欄適用)の場合、月に87000円を超えなければ源泉徴収されることはないと思います。 ですので、月に4~5万円ということであればもともと源泉徴収された税金がありませんので、申告しても戻ってくる税金はありません。 ちなみに、毎月の給料明細の所得税欄は0円ですよね? 仮に所得税が引かれているとすれば源泉徴収されていますので、他に収入がなければ(所得控除の額以上なければ)申告すれば還付されるはずですよ。

noname#20090
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 だいたい1年ぐらい働いていました。 所得税欄というのはないようですが、 確かに所得税欄は甲欄となっております。 明細をよく見てみたのですが、税金がひかれてる形跡はないようです。 税金を払っていなければ戻ってくるはずありませんよね。 どうもありがとうございました。

  • kimrao
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.2

大体の場合1月87,000円以上の収入があると、毎月の給料から源泉徴収される税額が発生します。 あなたの場合ですと、毎月4~5万円とのことなので、源泉徴収する税額が発生することは、ほとんどないでしょう。 また年間ベースで計算すると…   50,000×12=600,000 が年間の収入になるので、給与所得控除(650,000)を差引いてしまうと、年間所得も0円となりますので、納税する税額も0円となります。 当然会社から交付された源泉徴収票の上段右の現前徴収税額は0ねんですよね?もしいくらか金額が記入してあれば、その金額を上限として還付を受けることはできます。

noname#20090
質問者

お礼

どうもご丁寧にありがとうございます。 右上の欄は控除項目内訳となっておりまして 空白です。 どうやら税金が引かれていないので還付されないようです。 バイト先の店長も85000円程度が目安のようなことを言っておりました。 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税金は月いくら以上稼いだ時徴収されるのでしょうか… ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・合計 103万 年額ですが、最低限これだけの控除がありますから、この金額までは税金を払う必要はありません。源泉徴収されていたら、確定申告をすることによって還付されます。 国民健康保険や国民年金などを払っていれば、控除額はもっと大きくなります。その他いろいろな控除がありますから、年額 103万円というのは最低ラインとお考えください。 >税金が戻ってこないから必要ないと言われました… 源泉徴収はされていたのですか。されていない場合もありますので、お確かめください。

noname#20090
質問者

お礼

どうもご親切にありがとうございます。 明細書を確かめてみましたところ 右上の控除項目内訳の欄は空白でした。 所得税区分は甲欄となっており、特に税金が引かれたような形跡はないようです。 どうやら戻ってこないようですね・・・ どうもありがとうございました。

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