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確定申告について。バイトを掛け持ちしています。

確定申告について。バイトを掛け持ちしています。 お恥ずかしいことながら、去年の収入の確定申告をまだしていません。去年はバイトを掛け持ちしていました。 片方のバイトの給料は少なく、毎月所得税が引かれていませんでした。 その場合は、源泉徴収票を貰う必要は無いのでしょうか? 所得税が引かれていないということは還付金が返ってくることが無いので確定申告する必要は無いのでしょうか? もうひとつのバイトは毎日入っていて、年収103万以上だったので当然確定申告します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neco-22
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回答No.2

還付のあるなしにかかわらず確定申告はしてください。 バイト先すべてから源泉徴収票を貰って下さい。 源泉徴収票の収入の総額が質問者さんの昨年の年収です。 税金はその総額をもとに算出されます。 追徴になる可能性がありますが、確定申告はしてくださいね。 申告しないと、不申告で税金を加算される可能性もありますから。 バイト先が、他にバイトしていることを認めているなら、所得税の課税を乙欄に変更してもらってください。 乙欄というのは、給与を複数個所からもらっている人用の課税係数です。 普通の人は甲欄です。乙欄の方がちょっと金額が高いですが、確定申告で還付になる可能性が高くなります。 参考になれば

その他の回答 (2)

回答No.3

税金は、バイト先によって支払うのではなく、あなた、を基準にして支払います。 したがって、すべての収入を足した額を、「確定」して「申告」する必要があります。 両方から源泉徴収票をもらってくださいね。 ところで、 国民年金、国民健康保険は支払っていますでしょうか? 確定申告時に控除の対象になりますので、税金が少なくなりますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年の収入の確定申告をまだしていません… 1日も早くどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >その場合は、源泉徴収票を貰う必要は無いのでしょうか… 源泉徴収額ゼロという源泉徴収票をもらいます。 >還付金が返ってくることが無いので確定申告する必要は無いのでしょうか… 大きな考え違い。 確定申告とは、前払いの過不足を是正するための手続です。 前払いをしていないのだから、これから納めなければなりません。 >もうひとつのバイトは毎日入っていて、年収103万以上だったので当然確定申告… 全部の給料を一緒にして税金の計算をします。 こちらで前払いした分が多すぎれば、全体で計算し直した結果、一部が返ってくることもあり得ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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